生活保護
事務・手続名
生活保護制度について
概要
生活費や医療費などで困っている方に、一定の基準に従って最低限度の生活を保障し、自立に向けて援助する制度です。生活保護は原則として世帯を単位として行います。
生活保護による援助については下記のとおり8種類の援助(扶助)があり、世帯の状況に応じて、必要最低限の範囲で保護を行います。
生活扶助 |
日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等) |
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教育扶助 | 義務教育を受けるために必要な費用(学用品費・給食費・教材費等) |
住宅扶助 |
アパートの家賃等 |
医療扶助 | 病気やケガなどの治療のために必要な診療等の費用 |
介護扶助 | 介護保険サービスの利用時に必要な費用 |
出産扶助 | 出産に必要な費用 |
生業扶助 | 就労のために必要な費用(技能の修得費・高等学校の通学費等) |
葬祭扶助 | 葬祭に必要な費用 |
なお、瑞浪市における保護費の支給日は基本的に毎月5日です。
生活保護の適用について
生活保護は、生活保護法による国民の権利としてどなたでも申請を行うことができます。
しかしながら、生活保護制度の適用にあたっては、自身や世帯員の方々のそれぞれの能力、資産を最低限度の生活のために活用していただく必要があります。
- 親や子、その他親族からの援助を受けることはできないか
- 土地・家屋・自動車などの財産を処分できないか(原則、生活保護受給者の自動車の保有、使用は認められていません)
- 就労ができる方については、就労する努力を行っているか
- 預貯金は生活費として利用できないか
- 生命保険などがある場合は、原則として解約し返戻金を生活費として利用できないか
上記はあくまで一例ですが、ご相談時に資産や能力の活用の有無などについてお伺いをする場合があります。
生活保護の相談、手続きに必要なもの
生活についてお困りの場合は、まずは一度民生部社会福祉課までご相談ください。
なお、生活保護の申請は、原則として保護を必要とする本人、その扶養義務者または同居の家族です。
手続きに必要なものは特にありませんが、円滑な事務手続きを進めるため、お持ちでしたら以下のものをご持参ください。
- 世帯の収入状況の分かるもの(給与明細や年金証書、預金通帳など)
- 世帯員の状況の分かるもの(健康保険証、介護保険証、障害者手帳など)
- 印鑑
担当窓口情報
- 担当部課名
- 健康福祉部・社会福祉課厚生援護係
- 電話番号
- 0572-68-2111(内線101・148)
- 直通電話
- 0572-68-2112
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉政策係 電話:0572-68-2113
厚生援護係 電話:0572-68-2112
障がい福祉係 電話:0572-68-2113