生活困窮者自立支援制度
1 制度の概要
平成27年4月1日からスタートした、生活に困窮する方を支援する新たな制度です。
病気・失業・ひきこもり・借金・収入が不安定など、様々な理由で生活に困窮している方の社会復帰や生活の安定を支援する制度です。ハローワークへの同行、利用可能な制度の紹介、各種手続き支援など、困っている方に寄り添いながら支援を行います。
生活に困窮している方は誰でも対象になります。まずは一度ご相談ください。
2 支援内容
(1)自立相談支援事業
相談支援員が相談を受け、必要な情報提供・助言を行います。事業利用の申し込みをされた方には、個別の支援プランを作成し、自立に向けた支援を行います。
(2)住居確保給付金
離職等により経済的に困窮し、住居を失った又は住居を失うおそれのある方に対して、就職に向けた活動を行うことを条件に、一定期間家賃相当額を支給します。
住居確保給付金を受けるには、自立相談支援事業を利用することが必要です。
住居確保給付金の支給対象者
次のいずれにも該当する方が、支給対象になります。
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
- 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。又は就業している個人の給与その他業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
- 申請の属する月における申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること。(収入要件)
- 申請日における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。(資産要件)
- 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
- 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に対する住宅の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(注1)「基準額」=市町村民税均等割が非課税となる者の収入額の12分の1
(注2)「収入基準額」=基準額に家賃額(上限あり)を加算した額
世帯人数 |
基準額 |
収入基準額 |
金融資産額(基準額×6) (注)上限100万円 |
---|---|---|---|
1人 |
81,000円 |
113,200円 |
486,000円 |
2人 |
124,000円 |
163,000円 |
744,000円 |
3人 |
159,000円 |
200,800円 |
954,000円 |
4人 |
197,000円 |
238,800円 |
1,000,000円 |
5人 |
235,000円 |
276,800円 |
1,000,000円 |
住居確保給付金の支給額
月ごとに家賃額を支給します。
世帯人数 |
家賃額 |
---|---|
1人 |
32,200円 |
2人 |
39,000円 |
3人から5人 |
41,800円 |
但し、申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が、基準額を超える場合については、次に掲げる計算式により算出される金額を支給します。
支給額=家賃額-(月の世帯収入額-基準額)
なお、住居喪失者については、入居する賃貸住宅は住宅扶助に基づく額以下の家賃額に限ることとします。
住居確保給付金の支給期間
3月とします。
但し、一定の要件を満たす場合には、申請により、3月ごとに9月までの範囲内で支給を延長することができます。
住居確保給付金の支給対象者の義務
支給対象者の方は、支給期間中、常用就職に向けた以下の就職活動を行っていただく必要があります。
- 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
- 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受けること。
- 原則週1回以上、求人先への応募を行う又は求人先の面接を受けること。
(注)新型コロナウイルス感染症対応として、当面の間、1については月1回以上、2と3については原則不要に緩和されています。
3 相談窓口
- 開設日時
- 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
- 場所
- 瑞浪市社会福祉協議会(瑞浪市樽上町1丁目77番地 市民福祉センター内)
4 問い合せ先
瑞浪市社会福祉協議会(電話:0572-68-4148)
瑞浪市社会福祉課(電話:0572-68-2112)
生活困窮者自立支援制度 相談窓口 地図
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉政策係 電話:0572-68-2113
厚生援護係 電話:0572-68-2112
障がい福祉係 電話:0572-68-2113