特定施設に係る届出書

ページ番号1001550  更新日 令和4年3月3日

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事務・手続名

特定施設に係る届出書

概要

騒音規制法・振動規制法・岐阜県公害防止条例により、指定された地域内で著しい騒音・振動を発生する施設(特定施設)を工場・事業場に設置する場合、あらかじめ届け出ることが義務付けられています。また、特定施設を設置する工場・事業場は、届け出た事項を変更する場合、その内容により事前又は事後の届出が必要になります。

書式

騒音規制法

振動規制法

岐阜県公害防止条例

担当窓口情報

担当部課名
経済部環境課 環境政策係
電話番号
0572-68-9806

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このページに関するお問い合わせ

経済部 環境課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

環境政策係 電話:0572-68-9806
廃棄物対策係 電話:0572-68-9806
斎場管理係 電話:0572-68-9806