特定建設作業実施届出書

ページ番号1001549  更新日 令和4年3月3日

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事務・手続名

特定建設作業実施届出書

概要

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって、政令で定められているものです。
特定建設作業を実施する場合は、特定建設作業に該当する作業の開始日より7日前までに届出を行ってください。
(注)「7日前までに」とは、「中7日をあける」という意味です。

書式

担当窓口情報

担当部課名
経済部環境課 環境政策係
電話番号
0572-68-9806

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このページに関するお問い合わせ

経済部 環境課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

環境政策係 電話:0572-68-9806
廃棄物対策係 電話:0572-68-9806
斎場管理係 電話:0572-68-9806