瑞浪市章を使用する場合

ページ番号1002984  更新日 令和2年2月17日

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市章の使用承認基準

市以外の者が市章を使用(電磁的記録における使用を含む。)しようとする場合の承認基準は、以下のとおりです。

  • その目的が公共性及び公益性を有している。
  • 市民福祉の増進及び地域社会の発展に寄与すると認められる。

かつ、次のいずれにも該当しない場合に限ります。

  • 法令又は公序良俗に反するおそれのある場合
  • 市章の尊厳及び品位を損なうおそれのある場合
  • 特定の政治、思想及び宗教の活動に使用されるおそれのある場合
  • 特定の個人又は団体の宣伝又は信用を高めるために使用されるおそれのある場合
  • 営利目的で使用されるおそれのある場合
  • 市の名誉を傷つけ、又は信用を失墜させるおそれのある場合
  • 申請者が暴力団又は暴力団員等である場合
  • 申請者が本市における市税、国民健康保険料、介護保険料、市営住宅使用料、後期高齢者医療保険料、保育料、幼稚園授業料、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、し尿処理手数料、農業集落排水処理施設使用料その他市が賦課をする公租公課を滞納している場合
  • その他、承認することが不適当と認められる場合

市章の使用承認申請

市章を使用しようとする場合は、あらかじめ、瑞浪市章使用承認申請書(様式第1号)により申請し、その承認を得る必要があります。

市章の使用報告

市章の使用承認を受けた者は、市章を使用した成果物等の作成後30日以内に、瑞浪市章使用報告書(様式第4号)に成果物等を添付して提出する必要があります。

申請書等提出先

瑞浪市役所総務部総務課

その他詳細は、瑞浪市章の使用に関する要綱をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

行政係 電話:0572-68-9726
財政係 電話:0572-68-9726
管財係 電話:0572-68-9724
契約係 電話:0572-68-9720
債権整理推進係 電話:0572-68-9726