住民基本台帳の閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧状況を公表いたします。
1.住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度
住民基本台帳法では、以下の場合に「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧を請求・申出することを認めています。
- 国または地方公共団体の機関
法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
- 個人または法人
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公共性が高いと認められるもの及び公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公共性が高いと認められるもの
公共団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち公共性が高いと認められるものの実施のため必要である場合
2.公表の対象外
- 犯罪捜査等のための請求に係るもの
- 法第11条の2第1項第3号に掲げる活動に係るもの
3.閲覧状況の公表
住民基本台帳の閲覧状況について、下記のとおり公表いたします。
平成28年度 平成28年4月1日から平成29年3月31日分 (国または地方公共団体の機関)
平成28年度 平成28年4月1日から平成29年3月31日分 (個人または法人)
平成29年度 平成29年4月1日から平成30年3月31日分 (国または地方公共団体の機関)
平成29年度 平成29年4月1日から平成30年3月31日分 (個人または法人)
平成30年度 平成30年4月1日から平成31年3月31日分 (国または地方公共団体の機関)
平成30年度 平成30年4月1日から平成31年3月31日分 (個人または法人)
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