公益通報制度

ページ番号1002736  更新日 令和5年12月27日

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平成18年4月より公益通報者保護法が施行されました。この法律は、公益通報者(いわゆる内部告発者のことです。)を公益通報したことを理由とする解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守を推進するために定められた法律です。

公益通報とは

  • 事業者内部の法令違反行為について
  • そこで働く労働者等が
  • 不正の目的でなく
    1. 事業者内部
    2. その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関
    3. 報道機関等の事業者外部

1から3のいずれかに所定の要件を満たして通報することをいいます。

基本的なパターン

イラスト:法令違法行為があったとき、労働者から、(1)法令違法行為を雇用契約のある雇用元の事業者(2)行政機関(3)報道機関等に公益通報をする基本的なパターンを示すイラスト

瑞浪市では、市職員の法令遵守の徹底を図るため、一つの事業者として市内部職員等から市職員の法令違反行為に対する通報を受け付ける「内部職員等向け公益通報窓口」(上記(1)に該当)と、労働者の皆さんから労務提供先の法令違反の通報をその処分等を行う権限のある行政機関として受け付ける「労働者公益通報窓口」(上記(2)に該当)を設置しています。

  1. 「内部職員等向け公益通報窓口」
  1. 「労働者公益通報窓口」

公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁ホームページ)

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