内部職員等向け公益通報窓口

ページ番号1002735  更新日 令和4年1月7日

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市職員の法令違反行為に対する公益通報について(内部職員等向け公益通報者保護制度)

内部職員等向け公益通報者保護制度とは?

公益通報者保護法の施行により、本市も事業者として公益通報に対する仕組みづくりが求められています。本市は市の内部で法令違反行為に対する通報があった場合の処理を定めた「瑞浪市公益通報の対応に関する規則」を制定し、運用しています。
これは、本市職員の職務の執行に関する事実であって違法又は不適正なものについて、内部の職員のほか、取引先の事業者、指定管理者等から広く通報を受け付け、事実調査を行い、是正を図るとともに、通報者の保護を図るための制度です。

内部職員向け公益通報者保護制度の対象となるために必要な事項

  1. 市職員の職務に係る法令の遵守及び倫理の保持に関する通報及び相談であること
  2. 次の者からの通報であること(これ以外の方は、情報提供として扱わせていただきます)
    • 一般職に属する本市の職員
    • 調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者
    • 市の出資する団体の役員及び職員
    • 市から業務を受託し、又は請け負った事業者の役員及び従業員
    • 市が指定した指定管理者

    (注)地方自治法の規定に基づき、公の施設の管理の代行について民間事業者を含む幅広い団体の中から、市が指定したもののことです。

  3. 不正な目的でないこと
    • 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的で行われた通報は、保護の対象になりません。

公益通報に必要な内容は何ですか?

  1. 氏名、連絡先(住所・電話番号)
  2. 法令違反、または法令違反のおそれのある行為の概要
    (通報に当たっては、可能な限り「いつ」「どこで」「誰が」「何をした」といった、具体的事実をお示しください。事実が不明確な場合、調査できない場合があります。)
  3. 通報内容を裏付ける資料がある場合はその資料

公益通報の通報先

通報の受付先として、公益通報相談員を設置しています。庁内相談員(総務部総務課長)と庁外相談員(弁護士)からなり、通報者はそのどちらにでも通報することができます。

通報先

通報をいただいたあとの対応

公益通報に対してはどのような対応がなされるのですか?

通報された内容は、「公益通報委員会」において公益通報に関する事実を調査し、事実の中止その他是正のための必要な措置を提言します。市長は公益通報委員会からの提言を受けて、是正措置を講じるとともに、再発防止のために必要な措置を講じます。

通報者の保護は大丈夫なのですか?

  • 公益通報したことを理由とした、あらゆる不利益な取扱いを禁止しています。
  • 公益通報の処理に従事する者に対しては、通報者等の個人情報その他の秘密を守る義務を課すとともに、自己が関係する事案の処理に関与することはできないこととなっています。
  • 通報者に対しては、調査の可否、進捗状況、是正措置等の結果などを適宜フィードバックすることとしています。(匿名で通報した場合等は除きます。)

参考

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
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