都市計画案の縦覧について

ページ番号1011145  更新日 令和7年9月1日

印刷大きな文字で印刷

 新たに都市計画の決定・変更を行う場合は、その都市計画の案について、広く市民に周知し、意見を聞くため、案の縦覧を行います。都市計画案に対して、意見書を提出することができます。

 

【縦覧中】縦覧を行っている都市計画案について

都市計画案の内容

縦覧および意見募集期間

9月1日(月曜日)〜9月16日(火曜日) 午前9時〜午後5時 (土・日曜日、祝日を除く)

 

縦覧場所および意見書の提出先

 瑞浪市役所建設部都市計画課

 〒509ー6195 瑞浪市上平町1−1

 

【終了】縦覧期間が終了した都市計画案について

縦覧結果

  • 都市計画駐車場(瑞浪市営駅北駐車場)

 令和7年6月16日(月曜日)〜令和7年6月30日(月曜日)

 縦覧の結果は、次のとおりでした。
 縦覧者数(HP閲覧者は除く):0人、意見書の提出数:0件

 

  • 都市計画教育文化施設(瑞浪駅北地区複合公共施設)

 令和7年6月16日(月曜日)〜令和7年6月30日(月曜日)

 縦覧の結果は、次のとおりでした。
 縦覧者数(HP閲覧者は除く):0人、意見書の提出数:0件

 

都市計画案の縦覧、意見書の提出等について

市が都市計画を決定しようとするときは、その旨を公告し、理由等を記載した都市計画案を、二週間縦覧しなければいけません。

また、瑞浪市民および利害関係人は、縦覧期間の満了日までに、都市計画案について、意見書を提出できます。

都市計画案の縦覧等に関する根拠

  • 都市計画法第17条

 

意見書について

縦覧期間の満了日までに持参または郵送(期間内必着)にて提出することができます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

土地建築係 電話:0572-68-9890
都市政策係 電話:0572-68-9890
営繕係 電話:0572-68-9817
住宅政策係 電話:0572-68-9817