相続人代表者指定届
事務・手続名
相続人代表者指定届
概要
市県民税の納税義務者や、固定資産・軽自動車の所有者が亡くなられた場合は、被相続人に代わって納税等の管理をされる方(相続人代表者)を、相続人の中から指定して頂く手続きが必要になります。
なお、本届は所有権の相続を決定するものではありません。
固定資産の相続登記(名義変更)は、岐阜地方法務局多治見支局(岐阜地方法務局ホームページ)にて手続きが必要です。
固定資産税においては相続登記(名義変更)が完了した翌年より、新しい所有者に対して課税をします。
手続きに必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証等)
担当窓口情報
- 担当部課名
- 総務部・税務課固定資産税係
- 電話番号
- 0572-68-2111(内線121・122・123)
- 直通電話
- 0572-68-9755
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755