市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります

ページ番号1001769  更新日 令和2年2月17日

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猶予制度について

地方税法の改正により、平成28年4月1日より市税の猶予制度が変わります。手続きに係る書類の変更、担保提供などの条件変更のほか、申請による換価の猶予制度が創設されます。
病気や事業の廃止などで市税を一時に納付できない場合は、下記までご相談ください。

徴収の猶予 事由

  1. 財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと
  2. 納税者若しくは特別徴収義務者又はその生計を一にする親族が病気又は負傷したこと
  3. 事業を廃止し、又は休止したこと
  4. 事業について著しい損失をうけたこと
  5. 市税の法定納期限(随時課税の場合は、市税を課することができることとなった日)から1年を経過した後、納付すべき税額が確定したこと
    (5の場合はその納期限までに申請する必要があります)

などの事由により、市税を一時に納付することができないときは、申請により1年以内に限り、徴収の猶予が受けられる場合があります。

換価の猶予 事由

納付について誠実な意思があると認められるが、市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、申請により1年以内に限り、換価の猶予が受けられる場合があります。
(注1)申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。
(注2)申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税について適用されます。
(注3)申請は、猶予を受けようとする市税の納期限から1年以内のものに限ります。

手続きについて

  • 徴収の猶予の申請期限
    先に記載の事由のうち1から4に該当する場合は申請の期限がありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。先に記載の事由のうち5の場合は、その納期限までに申請してください。
  • 換価の猶予の申請期限
    猶予を受けようとする市税の納期限から1年以内に申請してください。
  • 申請を受け付けたのち、書類の内容を審査し許可又は不許可の通知をします。
  • 猶予が許可された場合は、通知書に記載の納付計画通りに納付する必要があります。

提出書類

  • ア.申請書
  • イ.災害などの事実を証する書類(徴収の猶予の場合、罹災証明、診断書など)
  • ウ.財産目録(その他の資産および負債の状況を明らかにする書類)、必要に応じ、収支の明細書
  • エ.担保に関する書類(猶予を受けようとする額が100万円を超え、かつ猶予期間が3か月を超える場合)
    (注4)ただし、災害などにより徴収の猶予の申請をする場合はイ、ウの添付を省略できます。

申請書類様式

その他、必要に応じて提出していただく書類があります。詳しくは下記までお問い合わせください。

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。しかし、猶予を受ける金額が100万円以下である場合、猶予期間が3か月以内である場合、又は特別の事情がある場合は、担保を提供する必要はありません。
担保として提供可能な財産
国債や地方債、土地、建物、自動車、市長が確実と認める保証人の保証など

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
(注5)猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められる場合がありますが、当初の猶予期間と合わせて最長2年です。

猶予の取り消し

  • 猶予が認められた後、次の場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
  • 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合
  • 猶予許可通知書に記載された納付計画通りの納付が無い場合 など

猶予が許可された場合、猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。また、財産の差押や換価(売却)が猶予されますので、該当する事由がある場合は、お早めにご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755