空家等の適正な維持管理と利活用

ページ番号1001532  更新日 令和6年4月26日

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空家等の所有者・管理者の方へ

空家等対策の推進に関する特別措置法の施行によって、「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と定められました。 空家等を所有・管理されるている方は、定期的に建物の点検や換気、敷地内の草木の剪定を行うなど、適正な維持管理をお願いします。(「空家等」とは、居住されていない住宅だけではなく、使用されていない工場や倉庫、及びそれらの敷地を含んだものを指しています。)

適切に管理されない空家等について

お住まいやお勤め先等の生活環境が、適切に管理されない空家等によって悪影響を及ぼされているときは、都市計画課までご連絡ください。

担当部課名
都市計画課 住宅政策係
電話番号
0572-68-9817

空家等の利活用について

瑞浪市空き家・空き地バンクや瑞浪市空き家等改修補助金交付事業といった、空家等の有効活用をご希望の方は、市民協働課までご連絡ください。

担当部課名
シティプロモーション課 魅力発信係
電話番号
0572-68-9272

このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

土地建築係 電話:0572-68-9890
都市政策係 電話:0572-68-9890
営繕係 電話:0572-68-9817
住宅政策係 電話:0572-68-9817