瑞浪市空き家等改修補助金交付事業
瑞浪市空き家等改修補助金交付事業
瑞浪市空き家空き地バンクに登録された空き家等への、居住を目的とした改修等を行う入居者または入居予定者に対して、空き家等改修補助金を交付します。
補助金交付の条件
補助対象
- 空き家等の入居者または、入居予定者
- 空き家等の所有者等(売主・貸主)の3親等以内の親族でない者
- 契約締結から1年以内に申請した者
- 5年以上居住する意思がある者
- 耐震性の有無が明らかでないまたは耐震性を有していない場合、居住後に耐震改修工事等により耐震化を実施する意思がある者
- 世帯員全員に市税等の滞納がない者
対象工事
- トイレ、風呂、台所、居室等の生活するために必要な工事であること。
- 10万円以上の工事であること。
- 着工前の工事であること。
- 申請日の属する年度で契約し、その年度内に完了する工事であること。
- 他の制度の補助対象となる工事以外の工事であること。
補助金額
工事施工者 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|
市内事業者 | 対象工事に要する費用の3分の2以内 | 100万円 |
市外事業者 |
対象工事に要する費用の2分の1以内 | 100万円 |
補助金交付回数
契約につき1回
(注)予算の範囲内での交付となりますのでご注意ください。
申請手続きの流れ
- 瑞浪市空き家空き地バンクにて、空き家等物件を売買または賃貸契約
- 瑞浪市空き家等改修補助金交付申請書(様式第1号)に添付書類を添えて提出
添付書類- 工事契約書の写し
- 工事概要書
- 工事施工前の施工箇所の図面および写真
- 誓約書(様式第2号)
- その他市長が特に必要と認める書類
- 瑞浪市空き家等工事施工同意書(様式第3号) (注)1
(注)1 空き家等または土地の所有者が補助申請者と異なる場合。もしくは、共有名義であり、補助申請者の他に所有者がいる場合。
- 交付決定(市から補助申請者へ)
- 工事着工
- 工事完了後30日以内または、3月31日までに
瑞浪市空き家等改修補助金工事完了届(様式第5号)を提出
添付書類- 工事代金領収書の写し
- 工事完了後の施工箇所の写真
- 耐震性報告書(様式第6号) (注)2
(注)2 耐震性の有無が明らかでないまたは耐震性を有していない場合。 - 耐震化実施・計画書(様式第7号)
- その他市長が特に必要と認める書類
- 確定通知(市から補助申請者へ)
- 補助金等交付請求書を提出
- 瑞浪市空き家等改修補助金交付申請書(様式第1号) (Word 22.9KB)
- 誓約書(様式第2号) (Word 20.1KB)
- 瑞浪市空き家等工事施工同意書(様式第3号) (Word 19.4KB)
- 瑞浪市空き家等改修補助金工事完了届(様式第5号) (Word 19.5KB)
- 耐震性報告書(様式第6号) (Word 18.0KB)
- 耐震化実施・計画書(様式第7号) (Word 17.8KB)
- 補助金等交付請求書 (Word 40.5KB)
注意点
- 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に居住しなくなったときは、市に居住した期間に応じ、補助金の返還が発生します。
- 1年以内:補助金の全額
- 1年を超え2年以内:補助金の5分の4に相当する額
- 2年を超え3年以内:補助金の5分の3に相当する額
- 3年を超え4年以内:補助金の5分の2に相当する額
- 4年を超え5年以内:補助金の5分の1に相当する額
- 以下の場合補助金の返還が発生します。
- 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に、改修した空き家等を取り壊し、または、売却したとき。
- 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に、入居者が改修等した空き家等を退去したとき。
- 不正の手段により補助金を受けたとき。
- 補助金交付規則および本要綱に違反したとき。
- その他市長が特に必要と認めたとき。
問合せ
- 問合せ先
- シティプロモーション課 魅力発信係
- 直通電話
- 0572-68-9272
このページに関するお問い合わせ
みずなみ未来部 シティプロモーション課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
魅力発信係 電話:0572-68-9272
広聴広報係 電話:0572-68-9272