低未利用土地等の長期譲渡所得の100万円特別控除

ページ番号1006707  更新日 令和8年3月6日

印刷大きな文字で印刷

制度の概要

租税特別措置法、租税特別措置法施行規則の改正により、令和2年7月1日より令和4年12月31日までの間に譲渡価格500万円以下の「低未利用土地等」を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円を控除する特別措置が創設されました。
また、令和5年度税制改正において、市街化区域等にある低未利用土地等について、譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
本制度は、高齢化等により低未利用土地等の増加が予想されるなかで、土地の有効利用や投資の促進を図るとともに、所有者不明土地の増加を予防することを目的としています。
なお、この控除を受けるためには、確定申告時に該当の土地について、市が発行する「低未利用地等確認書」を提出する必要があります。

適用時期の延長

 本制度の適用時期が、下記のとおり延長されました。

 延長前:令和7年12月31日まで
 延長後:令和10年12月31日まで

 詳細については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

特例措置の要件

制度の詳細や要件等については、下記の国土交通省、国税庁ホームページにてご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

申請方法等

低未利用地等であることの確認を希望する方は、「売主による確認申請書類」に必要書類を添えて、瑞浪市役所シティプロモーション課にご提出ください。

(注1)低未利用土地等であることの確認は、申請後の即日発効はできませんのでご注意ください。

申請に必要な書類等は、下記の国土交通省ホームページからダウンロードしてください。
 

このページに関するお問い合わせ

みずなみ未来部 シティプロモーション課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

魅力発信係 電話:0572-68-9272
広聴広報係 電話:0572-68-9272