【瑞浪市建築物等耐震化促進事業】耐震診断・耐震改修に対する補助制度

ページ番号1001591  更新日 令和6年5月10日

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この制度は、地震の際の住宅・建築物の倒壊等による被害の軽減を図るため、一戸建て木造住宅の無料耐震診断および、木造住宅以外の建築物の耐震診断と木造住宅の耐震改修工事に対し補助を行うものです。

受付期間

令和6年5月7日(火曜日)から令和6年11月29日(金曜日)まで

(予定件数に達した場合は、終了となります)

 

 

耐震診断への補助

木造住宅無料耐震診断

市が派遣する木造住宅耐震相談士が、一戸建て木造住宅を無料で耐震診断します。
なお、診断を受けた後、改修工事を行う・行わないは申請者の判断となります。
対象者は、下記要件を全て満たす必要があります。

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること
    (注)不明な場合は、固定資産税の課税明細書や名寄せ帳等にて確認できます。
  2. 申請者(所有者)が市税を滞納していないこと
  3. 一戸建て木造住宅(併用住宅の場合は、延べ面積の2分の1以上の部分が住宅の用に供されているもの)であること
  4. 在来軸組構法、伝統的構法および枠組壁工法によるもの
  5. 耐震診断を行う住宅が申請者の所有であること
    (注)所有者と申請者が異なる場合は同意書(任意様式)を提出

申請書類

建築物耐震診断

建築物(一戸建て木造住宅以外の建築物)の耐震診断に対し補助金を交付します。
診断を受ける前に、申請書を提出していただき計画の認定を受けていただく必要があり、認定前の診断は補助対象となりません。
なお、診断を受けた後、改修工事を行う・行わないは申請者の判断となります。(診断の例:地元の公民館や集会場、事務所、店舗等、構造や用途を問いません。)
対象者は、下記要件を全て満たす必要があります。

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された、木造住宅無料耐震診断の対象とならない建築物であること
  2. 建築物の構造について、国土交通大臣等の特別な認定を受けたものでないこと
  3. 平成18年国土交通省告示第184号の別添の指針に基づき実施される建築物の耐震診断であること
  4. 耐震診断等の結果について、瑞浪市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱の別表に掲げる建築物を除き、一般社団法人岐阜県建築士事務所協会の「耐震評価委員会」または岐阜県知事の認めた専門機関に諮られた建築物であること
  5. 申請者(所有者)が市税等を滞納していないこと
  6. 建築物の所有者が実施する耐震診断であること
    (注)所有者と申請者が異なる場合は同意書(任意様式)を提出

補助対象建築物および経費の限度額等

補助対象建築物

建築物耐震診断費の限度額

補助率

補助金の

限度額

一戸建て住宅

204,000円

3分の2

136,000円

一戸建ての住宅以外の建築物

(延べ面積1,000平方メートル以内)

1平方メートルあたり3,670円

または1,500,000円のうち低い額

3分の2 1,000,000円

一戸建ての住宅以外の建築物

(述べ面積1,000平方メートルを超えて

2,000平方メートル以内)

1平方メートルあたり1,570円

または1,500,000円のうち低い額

3分の2 1,000,000円

一戸建ての住宅以外の建築物

(述べ面積2,000平方メートルを超える)

1平方メートルあたり1,050円

または1,500,000円のうち低い額

3分の2 1,000,000円

 

申請書類

アスベスト含有調査への補助(一般建築物全般)

吹き付け建材にアスベストが含有している可能性があるものについての調査費用に対する補助制度です。
補助を希望される方が事前に市に申請を行い、完了後に補助金を交付します。

  • 補助対象建築物1棟につき、限度額は25万円です
  • 一般建築物とは、住宅、共同住宅、店舗、事務所、工場などです

申請にかかる要件等は次のとおりです。

  1. 申請者(所有者)が市税等を滞納していないこと
  2. アスベスト含有調査について、岐阜労働局に登録された環境測定機関であること

申請書類

木造住宅耐震改修工事への補助

一戸建て木造住宅の耐震改修工事に対し、補助金を交付します。改修を行う前に、申請書を提出していただき計画の認定を受けていただく必要があります。認定前の改修は補助対象となりません。

対象者は、下記要件の(1)から(3)を全て満たし、(4)もしくは(5)のいずれかを満たす必要があります。

  1. 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること
  2. 申請者(所有者)が市税等を滞納していないこと
  3. 建築物の所有者が実施する耐震改修工事であること
    (注)所有者と申請者が異なる場合は同意書(任意様式)を提出
  4. 岐阜県木造住宅耐震相談士が設計および工事監理を実施する耐震改修工事であり、改修工事後の評点が1.0以上の改修工事であること。( 「一般改修」という)
  5. 4に代わり、改修工事後の評点が0.7以上の改修工事であること。(「 簡易改修」という)

補助対象経費および補助率等

A.木造住宅耐震改修工事【 一般改修:評点が1.0以上の耐震改修工事 】

A補助対象工事費の限度額

B補助率

C補助金の上乗せ限度額

D補助金の限度額

1,200,000円

2分の1

補助対象工事費の40%

(500,000円を限度額とする)

1,100,000

(例)工事費1,000,000円(うち補助対象経費800,000円)の場合

A800,000円×B1/2+C320,000(800,000×40%)=D720,000円

(例)工事費3,000,000円(うち補助対象経費2,500,000円)の場合

A1,200,000円(1,200,000円<2,500,000円)×B1/2+C500,000(500,000円<2,500,000円×40%)=D1,100,000円

B.木造住宅耐震改修工事【 簡易改修:評点が0.7以上の耐震改修工事 】

A補助対象工事費の限度額

B補助率

C補助金の上乗せ限度額

D補助金の限度額

1,200,000円

2分の1

補助対象工事費の11.5%

(240,000円を限度額とする)

840,000

(例)工事費1,000,000円(うち補助対象経費800,000円)の場合

A800,000円×B1/2+C92,000(800,000×11.5%)=D492,000円

(例)工事費3,000,000円(うち補助対象経費2,500,000円)の場合

A1,200,000円(1,200,000円<2,500,000円)×B1/2+C240,000(240,000円<2,500,000円×11.5%)=D840,000円

申請書類

担当窓口情報

担当部課名
建設部 都市計画課土地建築係
電話番号
0572-68-2111(内線291・292)
直通番号
0572-68-9890

このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

土地建築係 電話:0572-68-9890
都市政策係 電話:0572-68-9890
営繕係 電話:0572-68-9817
住宅政策係 電話:0572-68-9817