自治会活動に対する「補償制度」

ページ番号1002691  更新日 令和2年2月17日

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【平成27年4月1日現在】

市民活動補償制度とは

瑞浪市では、多くの方々が自治会、まちづくり推進組織、その他の団体として様々な市民活動を行っています。これらの活動には十分な安全対策が必要とされていますが、不幸にして予期せぬ偶発的な事故が起こらないとも限りません。
瑞浪市市民活動補償制度は、市民の皆さんが安心して市民活動を行えるよう、活動拠点が市内にある団体等の公益活動中に起きた事故に対し、傷害事故や賠償責任事故を補償するものです。
この制度への事前加入、登録などの手続きは必要ありません。

制度の趣旨

活動拠点が市内にある市民団体等が公益活動中に不測の事故により参加者や第三者に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うことになった場合や市民活動の参加者が負傷された場合に補償するもので、市が保険会社と契約を結び、保険料は市が負担します。

対象となる者

活動拠点が市内にあるボランティア団体、市民活動団体、市民活動の指導者、スタッフ、協力者

(注)イベントや行事の観覧者や応援者は除きます。

対象となる活動(以下の項目を全て満たす活動)

  • 自主的・自発的に構成された団体や自治会等が行う公益性のある活動
  • 無報酬(実費弁償を含む)の活動
  • 継続的・計画的に実施されている活動
    (注1)政治、宗教および営利を目的とする活動、職業として行う活動は除きます。
    (注2)学校、幼稚園、保育園の管理下での児童、生徒、園児の活動は除きます。
    (注3)海外での活動は除きます。

対象となる市民活動については補償対象の市民活動(具体例)をご覧ください。

補償の内容については市民活動補償の内容をご覧ください。

活動中に事故が起きた場合は万が一事故が起こったら・・・をご覧ください。

本制度の要綱、様式については瑞浪市市民活動補償制度実施要綱、事故報告書、登録申請書(個人活動に対する特例適用)をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

みずなみ未来部 市民協働課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

まちづくり支援係 電話:0572-68-9756
人権啓発係 電話:0572-68-9756