自治会等「地縁による団体」が法人格を得るための認可申請手続き等

ページ番号1001586  更新日 令和2年2月17日

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自治会等に法人格を与え、自治会等名義で不動産の登記等を行えるようにします。

1.認可制度について

これまでの自治会等は、公民館などの不動産を保有していた場合、自治会等名義での不動産登記が行えなかったため、自治会長等の名義で不動産の登記を行っていました。 しかし、名義人の死亡等により、名義変更や相続など、個人名義での登記による問題が生じてしまうため、自治会等に法人格を与え、自治会等の名義で不動産の登記等が行えるようになりました。

2.対象団体

この制度は、不動産等の財産を保有又は保有を予定している団体で、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁団体」といいます。)、いわゆる自治会(町内会等)を対象としています。地縁団体の認可を受けるための要件として、地方自治法では次の4つの要件を満たすことを求めています。(地方自治法第260条の2)

  • 住民の相互連絡(広報、回覧板等の回覧等)、住環境の整備(集会所、防犯灯の維持管理等)良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行っていること。
  • 区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  • 区域に住んでいる方なら誰でも加入でき、その相当数の方が現に構成員となっていること。
  • 規約を定めていること。

なお、次のような団体は対象となりません。

  • 特定の目的の活動だけを行う団体 (スポーツ活動団体、趣味サークルなど)
  • 構成員に対して住所以外の条件を要する団体(老人会や子供会《年齢の制限》、婦人会《性別の制限》など)
  • 不動産等の保有を目的としない団体

瑞浪市の認可地縁団体については、認可地縁団体一覧をご覧ください。

3.認可申請の事前準備

地縁団体の認可申請を行う前に、当該地縁団体の現行の規約に基づき総会を開催し、認可申請の要否の意志決定をします。また、併せて規約の決定、区域の確定、構成員の確定、代表者の決定、保有資産の確定等を審議し、団体の意志決定をします。なお、認可申請と規約の決定等の意志決定は、同一の総会で行われることが望ましいのですが、別々の総会でも構いません。

  1. 規約の整備
  2. 構成員の確定
    構成員を明確にする上から、申請前の総会で構成員を確定する必要があります。 なお、認可申請には、氏名及び住所を明記した構成員名簿を添付することが要件となっています。構成員には、赤ちゃん、未成年、外国人も含まれます。
  3. 代表者の決定
    認可申請は、当該地縁団体の代表者が行うことになっていることから、申請前の総会で代表者の決定をする必要があります。
    認可申請には、代表者の承諾書を添付してください。
  4. 不動産等の保有資産の確定
    保有資産を明確にする上から、申請前の総会において保有資産の確定をしておく必要があります。
    認可申請には、保有資産目録又は保有予定資産目録を添付してください。

4.認可申請手続き

申請の受付は市役所市民協働課で行っています。
提出書類につきましては、「認可申請時の提出書類について」をご参照ください。

5.その他

  1. 許可通知及び告示
    審査後、一定の要件を満たしていると認められた場合、代表者あてに「認可通知」を送付すると同時に、告示を行います。
  2. 証明書の交付
    証明書は、市民協働課に交付申請書を提出していただくことにより、交付します。
    • 認可地縁団体登録証明書交付申請書
    • 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
    証明書の手数料は1通300円です。
  3. 法人登記
    法務局への法人登記は必要ありません。
  4. 不動産登記
    地縁団体の保有資産の登記は、市長が発行する証明書を添付し申請することとなりますが、他の書類も必要となりますので、所轄の法務局等に確認してください。
  5. 認可地縁団体の義務
    認可された地縁団体は、団体の名称、区域、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び住所等を変更した場合や規約を変更した場合、解散等をした場合は、市長へ届け出なければなりません。特に、規約を変更した場合、変更後の規約は、市長の規約変更認可を受けなければ効力を発しませんのでご留意ください。
    • 規約変更認可申請書
    • 告示事項変更届出書
  6. 各種税金関係
    詳細は市役所税務課(0572-68-9749)にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

みずなみ未来部 市民協働課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

まちづくり支援係 電話:0572-68-9756
人権啓発係 電話:0572-68-9756