旅券法改正による申請手続の変更点について

ページ番号1008405  更新日 令和5年3月16日

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令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点

令和4年4月、旅券法が改正されました。これにより、同法が施行される令和5年3月27日以降、一般旅券の発給申請等において、主に以下の点が変更になります。

1.戸籍謄本の提出

旅券申請手続に必要となる戸籍について、これまで戸籍謄本または戸籍抄本のいずれかの提出を受けていましたが、今後は戸籍謄本の提出が必要となります。

2.査証欄(ビザページ)の増補の廃止

今後は、旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、(2)切替申請として新たな旅券(5年または10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。

3.旅券発行後6ヶ月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について

旅券を申請したが、発行後6ヶ月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。なお、これは、令和5年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合には適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。

4.申請書の変更

令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。

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