市町村窓口における居所申請の取り扱い開始

ページ番号1001462  更新日 令和6年4月11日

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平成27年6月1日より瑞浪市旅券申請窓口で居所申請の取り扱いを開始しました。

居所申請とは

瑞浪市で旅券申請ができるのは原則として瑞浪市に住民登録がある方のみですが、瑞浪市内に居所(個人の正確な本拠地ではないが、ある程度の期間継続して居住する場所)があり、その居所に居住していることを証明できる方は瑞浪市で申請ができます(これを「居所申請」といいます。)

対象者

1.学生および生徒

大学・短大・専門学校等に通学のため、瑞浪市内の居所に居住していること。

2.長期出張者・単身赴任者

長期出張等で、ある程度の期間継続して瑞浪市内の居所に居住していると判断されること。

3.一時帰国

  • 瑞浪市内に居所があること。
  • 国内に住所がないこと(住民登録をしていないこと。)
  • 国外に生活の本拠地があり、一定期間国内に滞在した後、生活の本拠のある国外に出国する予定であること。

居所申請に関する詳しい情報については、岐阜県のホームページ 居所申請についてをご覧ください。 

問合せ

担当部課名
岐阜県瑞浪市役所市民課
電話番号
0572-68-9784

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民係 電話:0572-68-9784
窓口係 電話:0572-68-9784