介護保険サービスを利用するために

ページ番号1001931  更新日 令和2年3月3日

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介護保険サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。
また、在宅サービスを受ける場合は、ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)と契約する必要があります。

要介護認定

介護保険サービスを利用するためには、市から要介護(支援)認定を受ける必要があります。
要介護状態区分は、7段階に分けられます。また、「非該当」となる場合もあります。(下記の要介護状態区分一覧表の図やリストをご確認ください)

新規で要介護認定の申請をする場合は、必要書類をご持参の上、高齢福祉課の窓口に来庁してください。
要介護認定の申請手続きについては、「要介護認定の申請」をご覧ください。

要介護状態区分一覧表

図:要介護状態区分

  • 非該当
  • 要支援1
  • 要支援2
  • 要介護1
  • 要介護2
  • 要介護3
  • 要介護4
  • 要介護5

ケアマネジャーと契約

要介護(支援)認定後は、ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)と契約を結ぶことで、在宅サービスの利用について手続きを進めます。
要介護状態区分によって、契約先は次のようになります。
(注)施設サービスをご利用の場合は、ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)との契約は不要です。

  • 要介護認定者…居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当します。在宅サービスを利用される場合は、「居宅介護支援事業所一覧」をご参照の上、手続きを進めてください。
  • 要支援認定者…瑞浪南部地域包括支援センター(担当地区:瑞浪、稲津、陶)または瑞浪北部地域包括支援センター(担当地区:土岐、明世、釜戸、大湫、日吉)の職員が担当します。在宅サービスを利用される場合は、担当地区の地域包括支援センター(南部:0572-68-8111、北部:0572-63-1015)までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117