支給限度額(要介護状態区分別)

ページ番号1001932  更新日 令和3年1月28日

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要介護状態区分に応じて支給限度額が定められます

要介護(支援)認定を受けた方は、その区分に応じて、支給限度額が定められます。(下表のとおり)
介護保険サービスにかかる費用(1ヶ月あたり)が支給限度額内であれば、介護保険が適用され、1割、2割、及び3割が自己負担となります。
支給限度額を超えた金額は、その超過分においては10割が自己負担となります。

(注)支給限度額は、居宅サービス及び地域密着型サービスにかかる費用についてのみ適用されます。なお、居宅サービス又は地域密着型サービスであっても、「居宅療養管理指導」や「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」については適用されません。

(注)要介護認定の新規認定等により、月途中から限度額管理が行われる場合でも、1ヶ月分の限度額が適用されます。

(注)月途中で要介護(支援)状態区分が変更された場合は、重い方の要介護(支援)状態区分に応じて1ヶ月分の限度額が適用されます。

要介護(支援)状態区分 支給限度額一覧表
要介護(支援)状態区分 支給限度額(1か月あたり)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

支給限度額が適用されるサービス

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 福祉用具貸与
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)
  • 定期巡回・随時対応サービス
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)
  • 複合型サービス

支給限度額が適用されないサービス等

  • 居宅療養管理指導
  • 特定施設入居者生活介護(短期利用を除く、外部サービス利用型を除く)
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • その他「介護職員処遇改善加算」「緊急時訪問看護加算」「特別管理加算」「ターミナルケア加算」等

このページに関するお問い合わせ

民生部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117