支給限度額(要介護状態区分別)
要介護状態区分に応じて支給限度額が定められます
要介護(支援)認定を受けた方は、その区分に応じて、支給限度額が定められます。(下表のとおり)
介護保険サービスにかかる費用(1ヶ月あたり)が支給限度額内であれば、介護保険が適用され、1割、2割、及び3割が自己負担となります。
支給限度額を超えた金額は、その超過分においては10割が自己負担となります。
(注)支給限度額は、居宅サービス及び地域密着型サービスにかかる費用についてのみ適用されます。なお、居宅サービス又は地域密着型サービスであっても、「居宅療養管理指導」や「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」については適用されません。
(注)要介護認定の新規認定等により、月途中から限度額管理が行われる場合でも、1ヶ月分の限度額が適用されます。
(注)月途中で要介護(支援)状態区分が変更された場合は、重い方の要介護(支援)状態区分に応じて1ヶ月分の限度額が適用されます。
要介護(支援)状態区分 | 支給限度額(1か月あたり) |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
支給限度額が適用されるサービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 福祉用具貸与
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)
- 定期巡回・随時対応サービス
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)
- 複合型サービス
支給限度額が適用されないサービス等
- 居宅療養管理指導
- 特定施設入居者生活介護(短期利用を除く、外部サービス利用型を除く)
- 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- その他「介護職員処遇改善加算」「緊急時訪問看護加算」「特別管理加算」「ターミナルケア加算」等
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢福祉課
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高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117