利用者負担
利用者負担の割合
利用者負担の割合は1割、2割、及び3割
介護保険のサービスを利用した場合、介護保険が適用されるサービス費用の1割、2割、及び3割が利用者負担となります。
利用者負担の割合は、下表のとおり前年の所得等に応じて定められます。
(注)「要介護状態区分別の支給限度額」を超えたサービス費用については、全額(10割)負担となります。
(注)介護保険が適用されない費用(食費、居住費、日常生活費等)については、原則、全額(10割)が利用者負担となります。(食費及び居住費については負担軽減制度があります)
参考資料
被保険者区分 | 合計所得金額 | 課税年金収入+その他の合計所得金額 | 負担割合 |
---|---|---|---|
第1号被保険者 (65歳以上の方) |
本人の合計所得金額が220万円以上 | 同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が
|
3割 |
第1号被保険者 (65歳以上の方) |
本人の合計所得金額が220万円以上 | 同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が
|
2割 |
第1号被保険者 (65歳以上の方) |
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満 | 同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が
|
2割 |
第1号被保険者 (65歳以上の方) |
本人の合計所得金額が160万円以上 | 同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が
|
1割 |
第1号被保険者 (65歳以上の方) |
本人の合計所得金額が160万円未満 | (注)要件なし | 1割 |
(注)第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、住民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担
要介護(支援)認定者には「負担割合証」が交付されます
介護保険における要介護(支援)認定者には、毎年7月頃に負担割合を記した「負担割合証」が送付されます。
ただし、新規で要介護(支援)認定を受けた方は、認定時に送付します。
負担割合証の有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日です。
所得更正等に伴う再判定
利用者負担の割合は、所得等に応じて定められるため、所得更正等が行われた場合には、次のように再判定されます。
なお、再判定後に負担割合が変更された場合は、変更後の「負担割合証」が送付されます。
- 所得更正による再判定により、負担割合が変更となった場合…8月1日に遡及して変更後の負担割合を適用
- 世帯構成の変更による再判定により、負担割合が変更となった場合…翌月の初日(1日)から変更後の負担割合を適用
利用者負担の上限
所得等に応じて利用者負担の上限が定められます
被保険者の世帯状況や所得状況に応じて、利用者負担(1割から3割)には1ヶ月あたりの上限が定められます。(下表のとおり)
(注)「利用者負担」には、「要介護状態区分別の支給限度額」を超えた費用は含まれません。
(注)「利用者負担」には、福祉用具購入費・住宅改修費の1割から3割負担や、施設入所中の居住費・食費および日常生活費等の利用料は含まれません。
参考資料
所得区分 | 上限額 | |
---|---|---|
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 | 140,100円 | (世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)以上、 課税所得690万円(年収1,160万円)未満の方 |
93,000円 | (世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 および上記以外の住民税課税世帯の方 |
44,400円 | (世帯) |
世帯全員が住民税非課税の方 | 24,600円 | (世帯) |
世帯全員が住民税非課税であり、下記に該当する方
|
24,600円 15,000円 |
(世帯) (個人) |
生活保護受給者等 | 15,000円 | (個人) |
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117