利用者負担

ページ番号1001933  更新日 令和5年12月18日

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利用者負担の割合

利用者負担の割合は1割、2割、及び3割

介護保険のサービスを利用した場合、介護保険が適用されるサービス費用の1割、2割、及び3割が利用者負担となります。
利用者負担の割合は、下表のとおり前年の所得等に応じて定められます。

(注)「要介護状態区分別の支給限度額」を超えたサービス費用については、全額(10割)負担となります。

(注)介護保険が適用されない費用(食費、居住費、日常生活費等)については、原則、全額(10割)が利用者負担となります。(食費及び居住費については負担軽減制度があります)

参考資料

利用者負担割合
被保険者区分 合計所得金額 課税年金収入+その他の合計所得金額 負担割合
 第1号被保険者
(65歳以上の方)
本人の合計所得金額が220万円以上 同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が
  • 単身世帯の場合で340万円以上
  • 2人以上世帯の場合で463万円以上
3割
 第1号被保険者
(65歳以上の方)
本人の合計所得金額が220万円以上 同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が
  • 単身世帯の場合で280万円以上340万円未満
  • 2人以上世帯の場合で346万円以上463万円未満
2割
 第1号被保険者
(65歳以上の方)
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満 同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が
  • 単身世帯の場合で280万円以上
  • 2人以上世帯の場合で346万円以上
2割
 第1号被保険者
(65歳以上の方)
本人の合計所得金額が160万円以上 同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が
  • 単身世帯の場合で280万円未満
  • 2人以上世帯の場合で346万円未満
1割
 第1号被保険者
(65歳以上の方)
本人の合計所得金額が160万円未満 (注)要件なし 1割

(注)第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、住民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担

要介護(支援)認定者には「負担割合証」が交付されます

介護保険における要介護(支援)認定者には、毎年7月頃に負担割合を記した「負担割合証」が送付されます。
ただし、新規で要介護(支援)認定を受けた方は、認定時に送付します。
負担割合証の有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日です。

所得更正等に伴う再判定

利用者負担の割合は、所得等に応じて定められるため、所得更正等が行われた場合には、次のように再判定されます。
なお、再判定後に負担割合が変更された場合は、変更後の「負担割合証」が送付されます。

  • 所得更正による再判定により、負担割合が変更となった場合…8月1日に遡及して変更後の負担割合を適用
  • 世帯構成の変更による再判定により、負担割合が変更となった場合…翌月の初日(1日)から変更後の負担割合を適用

利用者負担の上限

所得等に応じて利用者負担の上限が定められます

被保険者の世帯状況や所得状況に応じて、利用者負担(1割から3割)には1ヶ月あたりの上限が定められます。(下表のとおり)
(注)「利用者負担」には、「要介護状態区分別の支給限度額」を超えた費用は含まれません。
(注)「利用者負担」には、福祉用具購入費・住宅改修費の1割から3割負担や、施設入所中の居住費・食費および日常生活費等の利用料は含まれません。

参考資料

上限額(令和3年8月1日から)
所得区分 上限額
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 140,100円 (世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)以上、
課税所得690万円(年収1,160万円)未満の方
93,000円 (世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)未満の方
および上記以外の住民税課税世帯の方
44,400円 (世帯)
世帯全員が住民税非課税の方 24,600円 (世帯)
世帯全員が住民税非課税であり、下記に該当する方
  • 老齢福祉年金受給者
  • 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
24,600円
15,000円
(世帯)
(個人)
生活保護受給者等 15,000円 (個人)

 

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このページに関するお問い合わせ

民生部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117