価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)

ページ番号1009795  更新日 令和6年3月19日

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概要

エネルギー・食料品価格等の高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対し、価格高騰重点支援給付金を支給します。

支給金額

世帯主に対して、1世帯あたり10万円を支給します。

 

支給対象者

【令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯】

・住民税均等割のみ課税世帯とは

令和5年12月1日(基準日)において、瑞浪市に住民登録があり、かつ、住民税の均等割のみ課税されている者だけで構成されている世帯もしくは、均等割のみ課税されている者と非課税者で構成されている世帯

(注意)住民税が課税されている方の扶養となっている世帯等は対象外となります。

支給の手続き方法

申請方法、受付期間および支給時期

〇プッシュ型による支給対象者の方

支給対象者のうち、支給口座が瑞浪市に登録されている世帯は、申請書不要の「プッシュ型」による支給のお知らせが発送されます。

支給を希望しない、支給口座の変更を希望される方は、令和6年3月26日(火曜日)までにご連絡ください。

〇確認書、申請書による申請等が必要な方

市が支給口座の確認ができない方または支給の対象となる可能性がある世帯には、瑞浪市から「確認書」または「申請書」を発送します。必要事項を記入し、同封の返信用封筒にてご返送ください。

申請期日は、令和6年4年30日(火曜日)(当日消印有効)です。

〇離婚や死亡等により住民税非課税となった世帯

令和5年1月2日から令和5年12月1日までに、離婚や死亡等により、本人の属する世帯員全員について、令和5年度の住民税(市民税・県民税)均等割のみ課税となった世帯。または、均等割のみ課税者と非課税者のみとなった世帯。(世帯員全員が住民税課税者の「扶養親族」である世帯、未申告の所得がある世帯員がいる世帯を除く)

〇令和5年12月2日以降に離婚により令和5年度の住民税均等割のみ課税となった世帯

(注意)申請書類は送付されませんので、支給要件等をご確認いただき、事前に瑞浪市社会福祉課給付金担当まで、お問い合わせください。

〇配偶者等からの暴力(DV)等により避難されている方へ

配偶者等からの暴力(DV)や児童虐待等により、瑞浪市内に避難している方も、瑞浪市から本給付金を受給できる場合があります。

住民票の有無は問いません。

給付要件を満たし、DV等により避難中であることの証明ができれば受給することができます。

その他

お電話での「住民税が非課税か」などのお問い合わせについては、個人情報のためお答えできません。所得課税証明書(要手数料)の交付を受けるなどしてご確認ください。

本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、差押禁止等および非課税の対象となります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉政策係 電話:0572-68-2113
厚生援護係 電話:0572-68-2112
障がい福祉係 電話:0572-68-2113