瑞浪市特定不妊治療費助成事業の廃止について

ページ番号1001873  更新日 令和4年4月1日

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不妊治療については、令和4年4月1日から保険適用となることに伴い、令和4年3月31日をもちまして、助成事業を廃止いたします。保険適用の円滑な移行に向け、移行期に治療を受けられている方の治療計画に支障が生じないよう、特定不妊治療を令和3年度以前に開始した方が、年度をまたがって令和4年度に治療を終了する場合については、経過措置を講じます。
岐阜県の助成申請をした方で、「岐阜県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書」を持参された方については、令和4年度も助成申請を受付します。申請期限は従来と同じく県の決定通知日から3ヵ月を経過した日の属する月となります。早めの申請をお願いいたします。

対象となる方

  • 法律上の夫婦
  • 申請日の1年以上前から市内に住所がある夫婦
  • 引き続き瑞浪市に居住する意思があること
  • 岐阜県特定不妊治療費助成事業の助成承認を受けていること
  • 市税等の滞納がないこと

以上申請時、すべてに該当する方

助成の対象となる治療

  • 不妊治療のうち特定不妊治療(体外受精、顕微授精)に要する経費

(注)男性不妊治療は対象となりません

助成の額と回数

1回の助成額

  • 特定不妊治療に要した経費から岐阜県特定不妊治療費の助成金を除いた額(上限15万円)

(注)岐阜県特定不妊治療費助成事業において定めている治療C及びFについては上限7万5千円

助成回数

  • 一夫婦2回まで

申請方法等

岐阜県特定不妊治療費助成事業承認決定の通知の日から3月を経過した日の属する月の末日までに下記の書類を健康づくり課へ申請

  • 瑞浪市特定不妊治療費助成申請書(申請書(様式1号))
  • 岐阜県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し(保健所に提出される前にコピーをしておいてください)、または瑞浪市特定不妊治療費助成事業受診等証明書(治療した医師が記載)(証明書(様式2号))
  • 特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書
  • 岐阜県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し

(注)印鑑(スタンプ印不可)をご持参ください

岐阜県特定不妊治療費助成事業について(経過措置)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康づくり課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

保健予防係 電話:0572-68-9785
健康づくり係 電話:0572-68-9785
健康総務係 電話:0572-68-9786