スイッチOTC医薬品購入費用控除

ページ番号1001870  更新日 令和4年11月17日

印刷大きな文字で印刷

制度の趣旨

この制度は、適正な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進め、セルフメディケーション(自主服薬)を推進する観点から施行されるものです。
また、スイッチOTC医薬品とは、これまで処方箋によらなければ使用できなかった指定医薬品の中から、使用実績があり、副作用の心配が少ないなどの要件を満たした医薬品を一般医薬品として認可したもので、一部の医薬品が対象になっています。
類似した商品名でも、対象のものと対象外のものがあるので、注意が必要です。

制度の内容

控除対象額

自己又は自己と生計を一にする配偶者、その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入費を支払った場合において、その年中に支払った合計額が12,000円を超える部分の金額(その金額が88,000円を超える場合は、88,000円が上限)について、当該年分の総所得金額等から控除します。

適用期間

平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に購入したスイッチOTC医薬品が対象になります。

(注)令和4年1月以降、制度が5年延長され、税制対象医薬品の範囲が拡充されました。

対象商品

薬局等で購入できる一部の医薬品。

注意点

  • 前年中に、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けている者が対象となります。
  • 確定申告の際に健診等を受けたことを明らかにする書類の添付等は不要ですが、明細書の内容確認のため税務署から求められる可能性があるため、5年間の保管が必要です。なお、健診等にかかった費用については、スイッチOTC医薬品控除の対象になりません。
  • 医療費控除とスイッチOTC医薬品控除を併用して適用することはできません。

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755