身体障害者手帳の交付申請等について
身体障害者手帳とは
概要
身体障害者福祉法に定める身体上の障がいがある方に対して、都道府県知事等が交付します。
交付対象者
身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障がいがある方。(いずれも、一定以上で永続することが要件)
- 視覚障がい
- 聴覚または平衡機能の障がい
- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい
- 肢体不自由
- 心臓、じん臓または呼吸器の機能の障がい
- ぼうこうまたは直腸の機能の障がい
- 小腸の機能の障がい
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がい
- 肝臓の機能の障がい
障がいの程度
身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」(以下のとおり)において、障がいの種類別に重度の側から1級から6級の等級が定められています。
申請から交付までの流れ
申請から交付に要する期間は、概ね1ヶ月程度です。
- 市(社会福祉課)に必要書類を提出して申請する。
- 市から岐阜県身体障害者更生相談所に、書類一式を進達する。
- 岐阜県身体障害者更生相談所にて審査・決定後、身体障害者手帳が市に届く。
- 身体障害者手帳が交付できる旨を、市から申請者に郵送でお知らせする。
- 申請者が窓口に来庁し、身体障害者手帳を受け取る。
手続きに必要なもの
新規申請または再判定(更新・程度の変更・障がいの追加)の場合
お持ちいただくもの(以下3点)
- 身体障害者診断書・意見書
(注)身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師が作成したものに限る
(注)申請日より3ヶ月以内に作成されたものに限る
- 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
(注)脱帽して、胸から上を移したもので、1年以内に撮影した写真
(注)写真用紙でプリントされたものに限る(上質紙やラミネート加工されたものは不可)
- マイナンバーの記載された「個人番号カード」または「通知カード」
窓口で記入いただくもの(以下3点)
- 交付申請書
- 同意書(手帳に記載された情報を他課に提供することへの同意)
- DV・虐待等被害者調査票
住所変更(市内転居・転入)または氏名変更の場合
お持ちいただくもの(以下2点)
- お持ちの身体障害者手帳
- マイナンバーの記載された個人番号カードまたは通知カード
窓口で記入いただくもの(以下3点)
- 交付申請書
- 同意書(手帳に記載された情報を他課に提供することへの同意)
- DV・虐待等被害者調査票
身体障害者診断書・意見書について
診断書の様式について
診断書の様式は、以下の岐阜県ホームページよりダウンロードできます。社会福祉課の窓口でも配付しています。
診断書を作成できる指定医師について
かかりつけ医が身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師であるか不明な場合は、当該病院または社会福祉課にお尋ねください。
担当窓口情報
- 担当部課名
- 健康福祉部・社会福祉課障がい福祉係
- 電話番号
- 0572-68-2111(内線102・162)
- 直通電話
- 0572-68-2113
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉政策係 電話:0572-68-2113
厚生援護係 電話:0572-68-2112
障がい福祉係 電話:0572-68-2113