障害者意思疎通支援事業

ページ番号1011209  更新日 令和7年4月1日

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障害者意思疎通支援事業とは

意思疎通を図ることに支障がある聴覚障がい者等に、手話通訳者等の派遣を行い、手話通訳または要約筆記により意思疎通の支援を行います。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、以下1〜3のいずれかに該当する方。

  1. 聴覚障がいのある方。
  2. 音声機能障がいのある方。
  3. 言語機能障がいのある方。

対象内容

  • 生命および健康の維持増進に関すること。
  • 財産、労働等権利義務に関すること。
  • 官公庁、裁判所、警察、学校その他公的機関と連絡調整を図ること。
  • 社会参加を促進する学習活動等に関すること。
  • 冠婚葬祭等地域生活および家庭生活に関すること。

派遣対象地域

原則、瑞浪市内

利用方法

以下の手順となります。

  1. 申請書(以下「様式」のとおり)を社会福祉課に提出(ファクス可)する。

  • ファクス番号:0572-68-0294(市社会福祉課宛)
  1. 社会福祉課から申請者に派遣決定を通知(主にファクス)する。

  2. 待ち合わせ日時および場所にて、手話通訳者等の支援を受ける。

利用料

無料

(注)ただし、派遣を受ける方の都合による移動に伴う交通費および派遣に伴う入場料、参加費等の必要経費を要する場合は、利用者の負担とする。

様式

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉政策係 電話:0572-68-2113
厚生援護係 電話:0572-68-2112
障がい福祉係 電話:0572-68-2113