身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の返還届

ページ番号1001879  更新日 令和6年4月1日

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事務・手続名

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の返還届

概要

手帳保持者が亡くなられたとき又は、手帳の障害程度に該当しなくなったときは、手帳の返還届の提出が必要となりますので、下記のものを持参ください。

手続きに必要なもの

  • お持ちの身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  • 返還届の申請に来られる方の印鑑
  • マイナンバーの記載された個人番号カード又は通知カード(身体障害者手帳のみ返還手続に必要となります。)

担当窓口情報

担当部課名
健康福祉部社会福祉課
電話番号
0572-68-2111(内線102・162)
直通電話
0572-68-2113

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉政策係 電話:0572-68-2113
厚生援護係 電話:0572-68-2112
障がい福祉係 電話:0572-68-2113