投票所入場券について

ページ番号1009350  更新日 令和5年11月14日

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投票所入場券は、選挙が近づいたことをお知らせするためおよび投票所での本人確認をスムーズに行うために、有権者各世帯へ送付しています。
この投票所入場券は、博物館などの入場券とは異なるもので、入場券がないと投票所へ入れないといったことや投票ができないということはありません。

投票所入場券を持参しなくても、投票所で有権者本人であることを確認できれば投票することが可能です。

投票所入場券の配達について

投票所入場券は投票のための整理券として、公職選挙法の規定により公(告)示日から順次、郵便にて有権者の各世帯へ届けられます。
令和3年の郵便法改正にて、土日を含む休日は郵便物の配達休止となったことに伴い、投票所入場券においても市内全域の配達完了までに4日程度を要する状況となっております。
選挙時には多くのお問い合わせをいただいておりますが、このような状況について、ご理解の程よろしくお願いします。

投票所入場券をお持ちでない方へ

投票所入場券がまだ届いていない方や、紛失してしまった方、自宅などに忘れてしまった方でも、投票所にて有権者であることを確認できれば、投票することが可能です。
投票所入場券をお持ちでない場合は、投票所スタッフへ申し出てください。

投票所へお出かけの際は、事前に以下のページでご自身の投票所を確認してください。

期日前投票にお越しの方へ

受付の待ち時間を減らすことおよびスムーズな投票を行っていただくため、次のことにご協力をお願いします。

  • 来場前に、投票される方の投票所入場券を切り取ってお持ちください。
  • 切り取った投票所入場券の表面下部に「生年月日」と「投票する日」を記入しておいてください。

投票所入場券開封イメージ

投票所入場券記入箇所
赤枠内に「投票する日付」と「生年月日」を事前に記入していただくと、スムーズに投票することができます。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

電話:0572-68-2111