監査基準

ページ番号1005415  更新日 令和4年10月24日

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瑞浪市監査基準

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、監査制度の充実強化を図る改正が行われました(施行日令和2年4月1日)。

  • 監査委員が監査等を行うに当たっては監査基準に従うこととする(法第198条の3)。
  • 監査基準は監査委員が定め公表する(法第198条の4)。
  • 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定について、指針を示すとともに、必要な助言を行う(法第198条の4)。
  • 監査委員が特に措置を講ずる必要があると認める事項については、必要な事項を措置すべき勧告することができる。なお、勧告を受けた者は当該勧告に基づき必要な措置を取らなければならない(法第199条)。

このことを踏まえ、瑞浪市監査基準を策定しましたので公表します。

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