監査委員

ページ番号1002722  更新日 令和6年2月22日

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監査委員の役割

監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理又は市の事務の執行について監査等を実施し、その結果に関する報告を議会及び市長等に提出することや公表をするなどにより、民主的かつ効率的な行政の執行確保に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与します。

監査委員の設置・定数

監査委員は地方自治法の規定に基づいて設置し、本市の定数は2人です。

監査委員の選任・任期

監査委員は市長が議会の同意を得て、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた職見を有する者および議員の内から選任されます。 また、任期は職見を有する者については4年、議員の内から選任される者は議員の任期となっています。

監査委員
職名 氏名 任期
代表監査委員 小栗 孝信 令和6年9月28日
監査委員(議会選出) 三輪田 幸泰 令和9年2月21日

監査委員事務局

監査委員の職務の遂行を補助するため条例に基づいて事務局が置かれています。事務局長以下2人の職員が監査の資料収集や予備調査など業務を行っています。

監査などの種類

監査委員が実施する監査等の主なものは次のとおりです。

定期監査(地方自治法第199条第4項)

毎年9月及び3月に市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理の監査。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施。

直接請求による監査(地方自治法第75条)

選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、代表者が監査委員に対し、市の事務の執行に関して監査の請求をすることができます。
請求があったときは、監査委員は直ちに請求の要旨を公表し、7日以内に監査に着手します。

住民の監査請求(地方自治法第242条)

住民は、市長や委員会、執行機関の職員などによる違法又は不当な財務会計上の行為があると認めるときは監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができます。

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

市等の現金の出納について、毎月計数を確認し、保管状況の検査を実施します。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

市長から審査に付された決算書や関係書類により、決算が適正かつ効率的になされているか、また公営企業の経営が経済性を発揮するよう運営されているかについて審査を行い、意見を提出しています。

監査結果等

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