市議会から提出した意見書・要望書、決議等

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市民の生活の重要なことでも、それが国や県の仕事のため、市だけでは解決できないことがあります。意見書や要望書は地方自治法第99条に基づき、市の公益に関することに関して、国や県などの関係行政庁に対し、議会の意思を提出する文書です。皆様からいただいた請願や陳情・要望について議会で採択した場合、その内容に基づいて意見書や要望書を提出する場合もあります。

また、決議とは、意見書と同様に議会の意思を表明するものですが、法的根拠はありません。政治的効果を期待して、あるいは議会の意思を対外的に表明するなどの理由でなされる議決のことです。

提出した「意見書・要望書」

議決した「決議」

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