請願、陳情・要望の提出方法について

ページ番号1003400  更新日 令和7年4月18日

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市政などについての意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を市議会に提出することができます。請願書を提出するときは市議会議員の紹介を必要とします。陳情書の提出には市議会議員の紹介は必要ありません。
なお、請願者が請願書(会議の議題となったものを除く。)を取り下げようとするときは、議長の承認を得なければなりません。
請願は、常任委員会などで審査した上で、本会議で「採択」、「不採択」を決定し、採択された場合は市長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過および結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求します。
陳情・要望は、議会運営委員会で取り扱いを協議し、請願と同様に取り扱ったり、議員に配布して情報共有をおこない議員活動や議会活動に反映していきます。

請願、陳情・要望の提出期限

定例会にて審議するため、毎定例会直前の議会運営委員会開催日の15日前を提出期限とします。

請願、陳情・要望の流れ

(1)提出

  • 「請願書」は提出者と紹介議員の連名で記名、押印して、提出期限までに議会事務局へご提出ください。
  • 「陳情書・要望書」は提出者により記名、押印して、提出期限までに議会事務局へご提出ください。

(2)受領と議長の受理

事務局で内容を確認のうえ受領し、その後議長が確認のうえ受理します。陳情書・要望書は、議長において請願と同様に本会議で審議を行うかどうかを決定します。

(3)議会運営委員会の開催

「請願書」および本会議で審議を行うことを決定した「陳情書・要望書」は、議会運営委員会で付託する委員会を決定します。

(4)委員会の審査および本会議での報告

付託された委員会で内容を審査し、「採択」「不採択」等を決定します。委員会での審査結果を定例会本会議に報告し、審査結果について審議して議会での「採択」「不採択」等を議決します。

(5)議決後の扱い

採択となった請願、陳情・要望は、国の関係省庁等へ意見書を提出するなど、その内容に応じて議会で対応します。

請願書、陳情書、要望書の書式

請願書には決まった書式はありませんが、次の事項は必ず記載してください。また、請願書には、日本語文を用いてください。陳情書にも決まった書式はありませんので、請願書に準じてください。
ただし、陳情書には紹介議員の署名または記名押印は必要ありません。

  • 請願の標題
  • 請願の趣旨
  • 提出年月日
  • 請願者の住所および氏名(法人の場合にはその名称および代表者の氏名)、押印
  • 紹介議員の署名または記名押印(請願書の表紙に)

提出

請願書・陳情書は、議会事務局(市役所5階)へ提出してください。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 総務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

総務係 電話:0572-67-1112