軽自動車税(種別割) よくある質問

ページ番号1003587  更新日 令和4年6月21日

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質問壊れて乗らない原付バイクをそのままにしていたら軽自動車税(種別割)の納税通知書が届いたのですが、この税金は納めなくてはいけませんか

回答

軽自動車税(種別割)は軽自動車等を所有していることに対して課税しますので、納めていただく必要があります。今後も乗る予定がないようでしたら、バイクを廃棄し、市役所税務課で廃車手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  • 届出する人の本人確認書類(運転免許証など)
  • 登録してある人の印鑑
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(窓口にあります。次の書式を印刷して使用することもできます。)

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