軽自動車税(種別割) よくある質問

ページ番号1003585  更新日 令和3年1月12日

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質問4月2日以降に軽自動車を取得しましたが、車検用の納税証明書は発行してもらえますか

回答

軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に課税されるため、4月2日以降に取得した場合、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されませんが、車検用の納税証明書は交付できます。

  • 発行場所:市役所税務課・各コミュニティーセンター
  • 持ち物等:窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、住基カード、健康保険証等)をお持ちください。納税義務者の住所、氏名、車両のナンバーを控えてお越しください。軽自動車を取得してから1か月以上経過していない車両の場合は、車検証もお持ちください。
  • 発行手数料:無料

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