特定小型原動機付自転車について
特定小型原動機付自転車の取り扱いについて
最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなど、令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。同日以降に取得した場合は、瑞浪市役所税務課窓口で専用の標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年税額2,000円が課されます。
特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について
瑞浪市では、特定小型原動機付自転車用の標識番号を瑞浪市役所の税務課窓口にて、令和5年7月1日から交付します。(コミュニティーセンターでは取扱いできません。)
また、令和5年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号と無償で交換することが可能です。交換を希望する場合は、瑞浪市役所の税務課窓口で申告手続きを行ってください(交換された場合は、標識番号が変わるため、ご自身で自賠責保険等の手続きを行ってください)。
なお、引き続き一般原動機付自転車用標識番号を使用していただくことも可能です(使用継続の申告は不要です)。
特定小型原動機付自転車について
税率(年額)
2,000円
特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注)特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
申告手続きについて
瑞浪市内の住所を定置場として登録する場合は、瑞浪市役所の税務課窓口にて申請を行ってください。
(1)新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(下部に書式あり)
- 販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
- 届出する人の本人確認書類
- 代理人が来庁する場合、委任状(下部に書式あり)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書内の納税義務者欄に納税義務者(所有者、使用者2箇所)の押印をすることで委任状を省略できます。
(注)販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。
(2)一般原動機付自転車用標識番号からの交換時に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(下部に書式あり)
- 現在、交付を受けている標識番号および標識交付証明書
- 要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
- 届出する人の本人確認書類
- 代理人が来庁する場合、委任状(下部に書式あり)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書内の納税義務者欄に納税義務者(所有者、使用者2箇所)の押印をすることで委任状を省略できます。
(注)標識番号を交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります。
(3)廃車または改造した場合の手続きは、次のページをご覧ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
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税政係 電話:0572-68-9749
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