軽自動車税(種別割)とは?

ページ番号1001766  更新日 令和4年5月11日

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軽自動車税(種別割)とは、毎年4月1日現在、軽自動車など(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)を所有している方に課税される税金です。

軽自動車税(種別割)の年税額

原動機付自転車や、排気量125cc超のバイクなど

車種 種別

年税額

原動機付自転車 50cc以下 2,000円
原動機付自転車 50cc超90cc以下 2,000円
原動機付自転車 90cc超125cc以下 2,400円
原動機付自転車 ミニカー 3,700円
二輪の軽自動車 125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車 その他 5,900円

三輪以上の軽自動車

平成28年度以降の税額は以下の表のとおりです。ただし、初度検査年月が平成27年4月以降のもので、環境負荷の小さいものについて、新規登録した年度の翌年度のみ軽自動車税(種別割)の税額が軽減されます(グリーン化特例)。また、グリーン化を進める観点より、初度検査年月から13年を経過した車両については、平成28年度以降の税額が重課されています。

種別 初度検査年月が平成27年3月以前の車両 初度検査年月が平成27年4月以降の車両 初度検査年月から13年経過した車両

四輪以上乗用自家用

7,200円 10,800円 12,900円

四輪以上乗用営業用

5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上貨物自家用 4,000円 5,000円 6,000円
四輪以上貨物営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

(注)初度検査年月は車検証の「初度検査年月」欄でご確認ください。平成15年10月14日以前に新規登録された車両については、「検査年」しかわからないため、その年の12月を初度検査年月として考えます。

(注)電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引車については重課の対象となりません。

グリーン化特例

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規登録した三輪以上の軽自動車については、以下の条件を満たす車両について、取得の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)が軽減されています。なお、一度特例の適用を受けた車両は、翌年度から対象外となり、通常の税額となります。

対象車 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(注1) ガソリン車・ハイブリッド車(注2) ガソリン車・ハイブリッド車(注3)
四輪以上乗用自家用 2,700円 適用なし 適用なし
四輪以上乗用営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪以上貨物自家用 1,300円 適用なし 適用なし
四輪以上貨物営業用

1,000円

適用なし

適用なし
三輪自家用 1,000円

適用なし

適用なし
三輪営業用 1,000円 2,000円 3,000円

(注1)天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合する車両または平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両

(注2)乗用:平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車で、令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車

(注3)乗用:平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車で、令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車

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