軽自動車税(種別割)とは?
軽自動車税(種別割)とは、毎年4月1日現在、軽自動車など(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)を所有している方に課税される税金です。
軽自動車税(種別割)の年税額
原動機付自転車や、排気量125cc超のバイクなど
車種 種別 |
年税額 |
---|---|
原動機付自転車 50cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 50cc超90cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 90cc超125cc以下 | 2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー | 3,700円 |
二輪の軽自動車 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 | 2,400円 |
小型特殊自動車 その他 | 5,900円 |
三輪以上の軽自動車
平成28年度以降の税額は以下の表のとおりです。ただし、初度検査年月が平成27年4月以降のもので、環境負荷の小さいものについて、新規登録した年度の翌年度のみ軽自動車税(種別割)の税額が軽減されます(グリーン化特例)。また、グリーン化を進める観点より、初度検査年月から13年を経過した車両については、平成28年度以降の税額が重課されています。
種別 | 初度検査年月が平成27年3月以前の車両 | 初度検査年月が平成27年4月以降の車両 | 初度検査年月から13年経過した車両 |
---|---|---|---|
四輪以上乗用自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上乗用営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上貨物自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪以上貨物営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
(注)初度検査年月は車検証の「初度検査年月」欄でご確認ください。平成15年10月14日以前に新規登録された車両については、「検査年」しかわからないため、その年の12月を初度検査年月として考えます。
(注)電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引車については重課の対象となりません。
グリーン化特例
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規登録した三輪以上の軽自動車については、以下の条件を満たす車両について、取得の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)が軽減されています。なお、一度特例の適用を受けた車両は、翌年度から対象外となり、通常の税額となります。
対象車 | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(注1) | ガソリン車・ハイブリッド車(注2) | ガソリン車・ハイブリッド車(注3) |
---|---|---|---|
四輪以上乗用自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
四輪以上乗用営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪以上貨物自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし |
四輪以上貨物営業用 |
1,000円 |
適用なし |
適用なし |
三輪自家用 | 1,000円 |
適用なし |
適用なし |
三輪営業用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
(注1)天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合する車両または平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両
(注2)乗用:平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車で、令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車
(注3)乗用:平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車で、令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車
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