瑞浪市消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)
瑞浪市消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)
平成26年6月の消費者安全法(平成21年法律第50号)の改正により、高齢者や障がい者、認知症等により判断力が不十分となった方の消費者被害を防ぐため、地方公共団体および地域の関係機関等が連携して見守り活動を行う「消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)」を設置できることが規定されました。
消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」と言います。)を設置することにより、協議会の構成員間の連携強化の促進と、見守り対象者に関する個人情報の共有等の充実し「高齢者等の安全・安心のための見守りサービス」の提供が可能になります。
瑞浪市においても、年々増加する高齢者等の消費者被害に対し、より実効性の高い見守りと消費者被害の早期発見、未然防止のため、「瑞浪市消費者安全確保地域協議会」を設置しました。
1.関係機関等(消費者安全確保地域協議会の構成員)
- 多治見警察署
- 社会福祉法人 瑞浪市社会福祉協議会
- 瑞浪市民生委員・児童委員協議会
- 瑞浪地域包括支援センター(北部、南部)
- 瑞浪市健康福祉部(高齢福祉課、社会福祉課)
- 瑞浪市教育委員会
- 瑞浪市みずなみ未来部市民協働課(消費生活相談)
2.設置日
令和5年4月1日
3.協議会の取り組み
- 協議会内の構成員間の連携による消費者被害の早期発見、事案解決、等
- 協議会における詐欺被害事例やケース検討等の勉強会の開催
- 協議会内の構成員間で、見守り対象者に関する個人情報の共有
4.法的位置付け
消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1講に規定する「消費者安全確保地域協議会」