消費生活に関する情報

ページ番号1001613  更新日 令和6年4月10日

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気を付けて!「私は大丈夫」と思っていませんか

「頼んだ覚えのない商品が届いた」、「インターネットサイトを利用していたら、身に覚えのない利用料金の請求画面が表示されて、再起動しても消えない」など、商品やサービスの多様化に伴い、多くの消費者トラブルに関する相談が寄せられています。悪質商法の被害にあわないためには、正しい判断と行動ができる賢い消費者になること、不安なときは家族や友人などに相談することが大切です。またご自分の家族や友人が被害にあわないように、お互いに注意し、見守ることも大切です。
市役所では毎週火曜日の午前10時から午後4時まで、専門知識を持った相談員による消費生活相談会を行っています。不安を感じた時は、すぐご相談ください。

消費者トラブルに巻き込まれてしまった時は、一人で悩まず、ご相談ください。

困ったときはすぐ相談
イヤや!泣き寝入り!!
「消費者ホットライン」188(イヤや!)

消費者ホットライン

全国には、消費生活センターが763か所(平成26年4月1日現在)あり、そのほか、すべての市町村に消費生活相談窓口が設置されています。消費者ホットラインは、全国共通の番号で、地方公共団体が設置している身近な消費生活相談窓口をご案内します。

相談日
毎日(年末年始を除く)
相談時間
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
土曜日・日曜日・祝日:午前10時から午後4時
相談方法
電話による相談
電話番号
(局番なし)188
ホームページ
消費者庁ホームページ

専門相談員による消費生活相談

商品やサービスの契約に関するトラブルなど、消費生活のことで、困ったことに対し、消費生活相談員がアドバイスしながら、解決に向けて相談に応じます。

相談日
毎週火曜日(祝日・休日、年末年始を除く)
相談時間
午前10時から午後4時
相談場所
市役所1階 市民相談室
相談方法
面談または電話による相談(一人あたりの相談時間は60分程度)
(注1)相談には予約が必要です。ただし、専門相談員が相談中でなければ、予約がなくても相談に応じます。
(注2)多重債務に関する相談も随時受付中です。
予約先
市民協働課 電話:0572-68-9748

県民生活相談センター

相談日・時間
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時(祝日・休日、年末年始を除く)
土曜日:午前9時から午後5時(電話相談のみ)
電話
058-277-1003(消費生活相談専用ダイヤル)
所在地
岐阜市薮田南5丁目14番地の53
OKBふれあい会館(1棟5階)
ホームページ
県民生活相談センターホ-ムページ

市長からのメッセージ

これからも消費者の安全と安心のための啓発・教育活動の充実に努めます

こんなケースにご用心

消費生活トラブルは他人事ではありません。参考にしてください。

トラブルにあわないための心得5か条

  • うまい話にのらない!
  • 簡単に住所や氏名、電話番号などの個人情報を教えない!
  • その場で決して契約をしない!
  • まず家族や公的機関に相談する!
  • はっきりと断る勇気をもつ!

悪質業者を撃退する「断りの言葉」

写真:6.jpg

不要な契約をしてしまったら

(注3)一定条件のもとで、契約後一定期間に限り、契約を無条件で解除することができます。
(注4)詳しくは消費生活相談窓口にご確認ください。

消費生活に関する講座

「悪質商法の被害にあわないように勉強したい」「子どもたちにインターネットの危険性について話をしてほしい」・・・市ではみなさんが消費生活トラブルにあわないよう出前講座を行っています。実施を希望する団体はぜひお問い合わせください。
(注5)高齢者の集まり、自治会、PTAの会合等に講師を派遣します。
(注6)講師の都合等により、お引き受けできない場合があります。まずはご相談ください。

その他消費生活に関する情報

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このページに関するお問い合わせ

みずなみ未来部 市民協働課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

まちづくり支援係 電話:0572-68-9756
人権啓発係 電話:0572-68-9756