印鑑登録の申請

ページ番号1001422  更新日 令和5年7月19日

印刷大きな文字で印刷

事務・手続名

印鑑登録の申請

概要

  • 実印の登録、変更をすることができます。
  • 登録できる印鑑は1人1個に限ります。
  • 印鑑登録をすると印鑑登録証(カード)を発行します。印鑑登録証は、印鑑登録証明書の交付を受ける時に必要になります。

印鑑登録のできる方

瑞浪市に住民登録をしている満15歳以上の方(意思能力を有しない方を除く)

(注)成年被後見人であっても、印鑑登録申請に成年後見人(法定代理人)が同行のうえ、成年被後見人ご本人が来庁し、申請される意思を確認できる場合に限り、印鑑登録の申請が可能です。登録を希望される場合、以下の注意事項をよくご確認ください。

  • 印鑑登録申請手続き時に、ご本人の申請の意思を確認いたします。ご本人の申請の意思が確認できない場合、印鑑登録はできません。
  • ご本人と成年後見人の両名の来庁が必要です。なお、成年後見人は申請にかかるすべての手続きが完了するまで同行していただく必要があります。ご本人・成年後見人ともに手続きを他の方に委任することはできません。
  • 通常の登録に必要なものに加え、成年後見の登記事項証明書(発行日から3か月以内の原本)、成年後見人の本人確認書類(登記事項証明書に記載のある氏名・住所が確認できるもの)が必要です。

本人による登録の申請

顔写真付きの本人確認書類がある場合

手続きに必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 本人確認ができる書類(自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど、1点の提示でよい本人確認書類)

手続きできるところ

  • 瑞浪市役所市民課
  • 瑞浪市内の各コミュニティーセンター

登録にかかる日数

即日登録できます。

顔写真付きの本人確認書類はないが、保証人がいる場合

手続きに必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 本人確認ができる書類(保険証、年金手帳など、2点以上の提示が必要な本人確認書類のうちから1点)
  • 保証書(瑞浪市で印鑑登録をしている方が記載、押印したもの)

手続きできるところ

  • 瑞浪市役所市民課
  • 瑞浪市内の各コミュニティーセンター

登録にかかる日数

即日登録できます。

顔写真付きの本人確認書類がなく、保証人もいない場合

手続きに必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 本人確認ができる書類(保険証、年金手帳など、2点以上の提示が必要な本人確認書類)

手続きできるところ

瑞浪市役所市民課

登録にかかる日数

  • 即日登録できません。1週間程度かかります。
登録までの手続き順序
  • 申請受付後、申請者宛てに照会文書を郵送します。照会文書が届きましたら、回答書欄に必要事項をご記入のうえ、登録する印鑑、申請時に提示いただいた本人確認ができる書類と一緒に市民課窓口へお持ちください。印鑑登録証を交付します。
  • 照会文書の有効期限は申請日から30日以内です。

代理人による登録の申請

手続きに必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 申請者(印鑑登録する方)の本人確認ができる書類(自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)現在有効中のもので原本に限る。コピーは不可。
  • 代理人の本人確認ができる書類(自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど、1点の提示でよい本人確認書類)現在有効中のもので原本に限る。コピーは不可。
  • 印鑑登録申請書(申請者が記載したもの)
  • 代理人選任届(申請者が記載したもの)
    詳しくは、代理人による印鑑登録申請手順をご覧ください。

手続きできるところ

瑞浪市役所市民課

登録にかかる日数

  • 即日登録できません。1週間程度かかります。

登録までの手続き順序

  • 申請受付後、申請者あてに照会文書を郵送します。照会文書が届 きましたら、申請者が回答書欄及び代理人選任届欄に必要事項をご記載ください。代理人は、照会文書、登録する印鑑、申請時に提示いただいた申請者及び代理 人の本人確認ができる書類を市民課窓口へお持ちください。印鑑登録証を交付します。
  • 照会文書の有効期限は申請日から30日以内です。

登録の手続きができる日時

  • 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)

注意事項

氏名等に変更があった場合、登録を受けている印鑑が住民票上の氏名等と異なるとき、印鑑登録は自動的に失効します。

例:婚姻により氏が「田中」から「鈴木」に変わった場合、すでに登録をしている印鑑が「田中」であったときは、住民票上の氏と異なるため、その印鑑登録は自動的に失効します。

印鑑登録証を紛失した場合

  • 現在の印鑑登録を廃止し、新たに印鑑登録申請する必要があります。
  • 廃止の手続きについては、印鑑登録廃止の申請をご覧ください。

登録印を変更する場合

  • 現在の印鑑登録を廃止し、新たに印鑑登録申請する必要があります。
  • 廃止の手続きについては、印鑑登録廃止の申請をご覧ください。

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記載されている氏名を表していないもの
  • 職業、資格など、氏名以外の事項が記載されているもの
  • ゴム印など、変形しやすいもの
  • 印影の大きさが、1辺の長さが8ミリから25ミリの正方形に収まらないもの
  • 印影が不鮮明なもの
  • 印鑑の外枠が欠けているもの
  • 同一世帯の方がすでに登録しているもの

手数料

300円

担当窓口情報

担当部課名
総務部 市民課
電話番号
0572-68-2111(内線 105・106・107)
直通電話
0572-68-9784

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民係 電話:0572-68-9784
窓口係 電話:0572-68-9784