印鑑登録廃止の申請
事務・手続名
印鑑登録廃止の申請
概要
現在の印鑑登録を廃止する手続きです。
廃止の申請が必要な場合
- 登録印鑑または印鑑登録証を紛失した場合
- 登録印鑑または印鑑登録証の盗難に遭った場合
- 登録印鑑を改印する場合
- 登録印鑑の使用をやめる場合
廃止の申請が不要な場合(印鑑登録は自動的に廃止されます)
- 瑞浪市外へ転出した場合
- 氏名を変更し、登録されている印鑑の記載と合わなくなった場合
- 死亡した場合
本人による廃止の申請
顔写真付きの本人確認書類がある場合
手続きに必要なもの
- 印鑑(登録している印鑑でなくてもかまいません)
- 本人確認ができる書類(自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど、1点の提示でよい本人確認書類)
手続きできるところ
- 瑞浪市役所市民課
- 瑞浪市内の各コミュニティーセンター
廃止にかかる日数
即日廃止できます。
顔写真付きの本人確認書類がない場合
手続きに必要なもの
- 印鑑(登録している印鑑でなくてもかまいません)
- 本人確認ができる書類(保険証、年金手帳など、2点以上の提示が必要な本人確認書類)
手続きできるところ
瑞浪市役所市民課
廃止にかかる日数
即日廃止できません。1週間程度かかります。
廃止までの手続き順序
- 申請受付後、申請者あてに照会文書を郵送します。照会文書が届きましたら、回答書欄に必要事項をご記載のうえ、申請時に提示いただいた本人確認ができる書類と一緒に市民課窓口へお持ちください。
- 照会文書の有効期限は申請日から30日以内です。
代理人による廃止の申請
手続きに必要なもの
- 印鑑(登録している印鑑でなくてもかまいません)
- 申請者(印鑑登録を廃止する方)の本人確認ができる書類(自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)現在有効中のもので原本に限る。コピーは不可。
- 代理人の本人確認ができる書類(自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど、1点の提示でよい本人確認書類)現在有効中のもので原本に限る。コピーは不可。
- 印鑑登録廃止申請書/印鑑登録証亡失届(申請者が記入したもの)
- 代理人選任届(申請者が記入したもの)
手続きできるところ
瑞浪市役所市民課
廃止にかかる日数
即日廃止できません。1週間程度かかります。
廃止までの手続き順序
- 申請受付後、申請者宛てに照会文書を郵送します。照会文書が届きましたら、申請者が回答書欄及び代理人選任届欄に必要事項をご記載ください。代理人は、照会文書、申請時に提示いただいた申請者及び代理人の本人確認ができる書類を市民課窓口へお持ちください。
- 照会文書の有効期限は申請日から30日以内です。
廃止の手続きができる日時
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
- 瑞浪市役所市民課窓口のみ、火曜日は午後7時まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
手数料
不要
担当窓口情報
- 担当部課名
- 総務部 市民課
- 電話番号
- 0572-68-2111(内線105・106・107)
- 直通電話
- 0572-68-9784