福祉用具の貸与

ページ番号1001940  更新日 令和2年2月17日

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心身の機能が低下したお年寄りに車いすやベットなどの日常生活の自立を助ける福祉用具を貸与します。

介護予防福祉用具貸与の対象品目(要支援1・2および要介護1の人)

  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

介護福祉用具貸与の対象品目(要介護2~5の人)

  • 車いす
  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • 車いす付属品
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 特殊寝台
  • 歩行器
  • 特殊寝台付属品
  • 歩行補助つえ
  • 床ずれ防止用具
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 体位変換器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置(原則として、要介護4,5の人のみ)

このページに関するお問い合わせ

民生部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117