住宅改修費の支給
自宅の手すりの取り付けや段差解消など、小規模な住宅改修費の支給をします。
支給対象となる改修
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
支給額
- (介護保険対象の)改修費用の9割
- 要介護度に関わらず、上限額は18万円(申請額は20万円)
(注)着工前に事前の申請が必要となります。利用希望者は、事前に介護支援専門員にご相談ください。
手続きの流れ
- 要支援1・2/要介護1から5の認定
- 介護支援専門員に相談(理由書の作成を依頼)
- 施工事業者の選択(見積書等の作成を依頼)
- 市町村へ事前に申請 下記の市町村へ事前申請に必要な書類をご覧ください。
- 工事の実施
- 工事費の支払い(全額)
- 市町村へ領収書等を提出 下記の市町村へ領収書等提出に必要な書類をご覧ください。
- 住宅改修費の支給(費用の9割)
市町村へ事前申請に必要な書類
- 住宅改修費支給申請書
- 工事費見積書
- 住宅改修が必要な理由書
介護支援専門員に作成を依頼します。 - 住宅の所有者の承諾書
改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合に必要です。 - 住宅の平面図
- 改修前の写真
市町村へ領収書等提出に必要な書類
- 住宅改修に要した費用の領収書
- 工事費内訳書
介護保険の対象となる工事の種類を明記し、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分してあるもの。 - 改修後の写真
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117