福祉用具購入費の支給

ページ番号1001939  更新日 令和2年2月17日

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入浴や排泄などの日常生活にかかせない福祉用具について、その購入費を支給します。

支給対象となる福祉用具

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

支給額

  • 購入費用の9割
  • 要介護度に関わらず、上限額は同一年度で9万円(申請額は、10万円)

(注1)福祉用具購入費支給の申請が必要となります。詳しいことは、高齢福祉課にお尋ねください。

(注2)特定福祉用具販売事業所において購入された場合に限り、支給対象となります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117