福祉用具購入費の支給

ページ番号1001939  更新日 令和6年5月23日

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要介護または要支援の認定を受けている方が可能な限り自宅で生活できるよう、入浴や排泄などの日常生活にかかせない福祉用具(特定福祉用具)を購入した際に、購入費の一部を支給します。

支給対象となる福祉用具

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 排泄予測支援機器

利用限度額と支給額

  • 利用限度額は、要介護または要支援状態の区分に関わらず、1年あたり(4月1日から翌年3月31日まで)10万円まで
  • 利用限度額10万円の範囲内で、負担割合に応じて、かかった費用の9割から7割分を支給(1割から3割は自己負担となりますので、最大9万円から7万円まで)
  • 利用限度額(10万円)を超えた額については、全額自己負担

(注1)福祉用具購入費支給の申請が必要となります。詳しいことは、高齢福祉課にお尋ねください。

(注2)特定福祉用具販売事業所において購入された場合に限り、支給対象となります。

貸与(レンタル)と購入の選択制について

令和6年4月より、一部の福祉用具について貸与(レンタル)と購入の選択制が導入されました。選択にあたっては、福祉用具専門相談員または介護支援専門員が、利用者に対し十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況を踏まえた提案等を行うこととされています。

【選択制の対象となる福祉用具】

  • 固定用スロープ(頻繁な持ち運びを要しないものであって、取付けに際し工事を伴わないもの)
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉づえを除く)
  • 多点杖

詳しいことは、高齢福祉課にお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117