改修内容に関するよくある質問

ページ番号1004033  更新日 令和2年2月17日

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手すりの取付け

質問:玄関から屋外の通路における手すりの取付けは給付対象となりますか。

回答:はい。屋外でも通路における手すりの設置等は給付対象となります。

質問:手すりが老朽化したので、手すりを撤去し、新たに手すりを設置する場合は給付対象となりますか。

回答:いいえ。単に老朽化したという理由のみでは給付対象となりません。

段差の解消

質問:居室から屋外に出るため、玄関ではなく、掃出し窓にスロープを設置する工事は給付対象となりますか。

回答:はい。「段差の解消」として給付対象となります。

質問:屋外の階段の段差を緩やかにする工事は給付対象となりますか。

回答:はい。「段差の解消」として給付対象となります。

質問:段差の解消のために、浴室内にすのこを設置する場合は給付対象となりますか。

回答:いいえ。浴室内すのこは、住宅改修ではなく、「入浴補助用具」として特定福祉用具購入の給付対象となります。

質問:上がり框の段差の緩和のため、式台を設置したり、上がり框の段差を二段にしたりする工事は給付対象となりますか。

回答:はい。式台については、持ち運びが容易でないものは「段差の解消」として給付対象となりますが、持ち運びが容易なものは給付対象外となります。また、上がり框を二段にする工事は「段差の解消」として給付対象となります。

質問:昇降機、リフト、段差解消機等の設置は給付対象となりますか。

回答:いいえ。段差解消機等の動力により段差を解消する機器を設置する工事は給付対象外です。

質問:浴室床と浴槽の底の高低差や浴槽の形状(深さ、縁の高さ等)を適切なものとするために行う浴槽の取替は給付対象となりますか

回答:はい。「段差の解消」として給付対象となります。

滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

質問:設置工事等を要さず、床に置くだけの滑り止め用床材については給付対象となりますか。

回答:いいえ。床に置くだけでは給付対象となりません。

質問:痛んだ廊下の床材を取り替える工事は給付対象となりますか。

回答:いいえ。老朽化や物理的、科学的な摩耗、消耗のみを理由とする場合は給付対象となりません。

引き戸等への扉の取替え

質問:扉そのものは取り替えないが、右開きの戸を左開きに変更する工事は給付対象となりますか。

回答:はい。身体の状況に合わせて性能が変われば「扉の取替え」として給付対象となります。具体的には、右開きの戸を左開きに変更する場合、ドアノブをレバー式把手等に変更する場合、戸車を設置する場合等が考えられます。

質問:既存の引き戸が重く、開閉が容易でないため、引き戸を取り替える場合は給付対象となりますか。

回答:はい。ただし、既存の引き戸が古くなったからといって新しいものに取り替えるという理由のみであれば、給付対象となりません。

質問:門扉の取替えは給付対象となりますか。

回答:はい。「扉の取替え」として給付対象となります。

質問:車いす利用の被保険者が自ら扉を開閉できないため、扉の幅を広げる工事は給付対象となりますか。また、この場合、引き戸から引き戸への工事である場合も給付対象となりますか。

回答:はい。「扉の取替え」として給付対象となります。

質問:新たに扉を設置する工事は給付対象となりますか。

回答:状況によって給付対象となる場合があります。具体的には『引き戸等の新設』により『扉位置の変更等』に比べ費用が低廉に抑えられる場合もあることから、その場合に限り給付対象となります。なお、『引き戸等の新設』とは「既存の扉をそのまま残して、新たに別の位置に扉を設けること」をいい、『扉位置の変更』とは「既存の扉を失くして(壁に変える等)、新たに別の位置に扉を設けること」をいいます。

質問:扉の撤去は給付対象となりますか。

回答:はい。「扉の取替え」として給付対象となります。

洋式便器等への便器の取替え

質問:既存の洋式便器の便座の高さを高くしたい場合、洋式便器をかさ上げする工事は給付対象となりますか。

回答:はい。「便器の取替え」として給付対象となります。

質問:既存の洋式便器の便座の高さを高くしたい場合、便座の高さが高い洋式便器に取り替える工事は給付対象となりますか。

回答:はい。被保険者に適した高さにするために取り替えるという適切な理由があれば「便器の取替え」として給付対象となります。

質問:既存の洋式便器の便座の高さを高くしたい場合、補高便座を用いて座面の高さを高くする工事は給付対象となりますか。

回答:いいえ。住宅改修ではなく、「腰掛便座」として特定福祉用具購入の給付対象となります。

質問:和式便器から洗浄機能等が付加された洋式便器への取替は給付対象となりますか。

回答:はい。洗浄便座一体型の便器を取り付ける場合は「便器の取替え」として給付対象となります。

質問:既存の洋式便器の便座を、洗浄機能等が付加された便座に取り替える場合は給付対象となりますか。

回答:いいえ。洗浄機能等のみを目的として、これらの機能が付加された便座に取り替える場合は給付対象となりません。

質問:和式便器の上に置いて腰掛式に変換するものは給付対象となりますか。

回答:いいえ。住宅改修ではなく、「腰掛便座」として特定福祉用具購入の給付対象となります。

質問:「非水洗の和式便器」から「水洗の洋式便器」への工事は給付対象となりますか。

回答:はい。ただし、便器本体の工事とともに行われる「水洗化」の工事は給付対象となりません。

質問:和式便器から洋式便器に改修する際に、工期が数日かかるため仮設トイレを設置する予定です。仮設トイレの設置に係る費用は給付対象となりますか。

回答:いいえ。仮設トイレの設置費用は給付対象となりません。

質問:既存の和式トイレとは別の場所に、洋式トイレを新たに設置する場合は給付対象となりますか。

回答:いいえ。新設するのみでは給付対象となりません。ただし、既存の和式トイレを取り壊した上で、別の場所に洋式トイレを新設する場合は改修とみなし、給付対象となります。

付帯する工事

質問:住宅改修に伴い、不要となった便器や扉等の撤去費用及び処分費用は給付対象となりますか。

回答:はい。「付帯する工事」として給付対象となります。

質問:玄関の段差解消のためのスロープを設置する際に、床を解体する必要がある場合、床の解体費は給付対象となりますか。

回答:はい。段差の解消に「付帯する工事」として給付対象となります。

質問:トイレ出入口等の敷居(くつずり)を撤去する段差解消工事を行った場合、扉と床との間に隙間が生じるが、隙間を無くすためにドアの一部を補修する(継ぎ足し)費用は給付対象となりますか。

回答:はい。段差の解消に「付帯する工事」として給付対象となります。

その他

質問:ユニットバスに改修する工事は給付対象となりますか。

回答:はい。手すり部分を「手すりの取付け」として、床部分を「床材の変更」として、浴槽を「段差の解消」として、それぞれ相応の理由が認められれば給付対象となります。この場合、給付対象となる部分(床、浴槽等)とならない部分(壁、天井等)を按分して申請することが必要です。

質問:壁を撤去する工事は給付対象となりますか。

回答:いいえ。単に壁を撤去する場合は給付対象となりません。

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