施行業者に関するよくある質問

ページ番号1004031  更新日 令和2年2月17日

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質問:家族が大工を営んでいるため、家族に工事を発注した場合、工賃も給付対象となりますか。

回答:いいえ。被保険者または家族等により住宅改修が行われる場合は、材料の購入費のみが給付対象となり、工賃は給付対象となりません。

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