入院時又は死亡時に関するよくある質問

ページ番号1004029  更新日 令和2年2月17日

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質問:現在、入院している被保険者がまもなく退院する予定ですが、入院中の工事は給付対象となりますか。また、特別養護老人ホームを退所する場合はどうですか。

回答:はい。入院中に事前申請をした上で工事を行い、退院後に住宅改修費の支給申請(=事後申請)をすることは可能です。ただし、退院しないこととなった場合は支給申請(=事後申請)ができません。特別養護老人ホームを退所する場合も同様です。

質問:着工時点では在宅で生活していましたが、着工後(完成前)に入院し、退院の見通しがつかない場合は給付対象となりますか。

回答:はい。入院するまでに完成した部分の費用が給付対象となります。

質問:現在、施設に入所していますが、月に数回、帰宅する住宅の改修は給付対象となりますか。

回答:いいえ。施設入所者の生活拠点は施設であるため、給付対象となりません。

質問:工事完了前に被保険者が死亡した場合、給付対象となりますか。

回答:はい。死亡までに工事完了した部分の費用が給付対象となります。

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