平成30年8月から介護保険サービスの負担割合が変わります

ページ番号1001918  更新日 令和2年2月17日

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現役並み所得のある方は、負担割合が3割になります

介護保険制度の改正に伴い、平成30年8月1日(平成30年8月サービス利用分)から、65歳以上の方で、合計所得金額が220万円以上の方は、介護保険サービスを利用した時の負担割合が「3割」になります。
ただし、合計所得金額が220万円以上であっても、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で340万円、2人以上の世帯で463万円未満の場合は2割負担または1割負担になります。

(注)負担割合が記載された「介護保険負担割合証」(黄色)は、介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護保険サービスを利用する際にサービス事業者にご提示ください。

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