平成30年8月から介護保険サービスの負担割合が変わります
現役並み所得のある方は、負担割合が3割になります
介護保険制度の改正に伴い、平成30年8月1日(平成30年8月サービス利用分)から、65歳以上の方で、合計所得金額が220万円以上の方は、介護保険サービスを利用した時の負担割合が「3割」になります。
ただし、合計所得金額が220万円以上であっても、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で340万円、2人以上の世帯で463万円未満の場合は2割負担または1割負担になります。
(注)負担割合が記載された「介護保険負担割合証」(黄色)は、介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護保険サービスを利用する際にサービス事業者にご提示ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117