福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払い制度について

ページ番号1007016  更新日 令和3年9月1日

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受領委任払い制度について

介護保険における福祉用具購入費及び住宅改修費の給付について、利用者がいったん費用の全額を事業者へ支払い、その後利用者負担分を除く金額が支給される償還払い制度に加えて、利用者が利用者負担分のみを事業者へ支払い、残りの金額は保険者が支払う受領委任払い制度を利用できるようになりました。受領委任払い制度は、費用の支払いを初めから利用者負担分のみにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。

受領委任払取扱事業者について

受領委任払い制度を利用した申請は、瑞浪市が受領委任払取扱事業者として登録をしている事業者を利用した場合のみ対象となります。登録をしている事業者は下記より確認してください。

対象者について

下記のいずれかにあてはまる被保険者は、受領委任払い制度を利用できませんのでご注意ください。

  • 受領委任払いの申請時において介護保険の保険料に滞納がある場合。
  • 保険給付の制限等を受けている場合。
  • 介護認定の申請中で要介護度が決定していない場合。
  • 病院、介護保険施設等に入院又は入所している場合。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117