平成30年8月から高額医療合算介護保険サービス費の制度が変わります

ページ番号1001919  更新日 令和2年2月17日

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70歳以上の高額医療合算介護サービス費の基準(月々の上限)が変わります

70歳以上の現役並み所得者(年収370万円以上の方)の区分が、(1)年収1,160万円以上(限度額:212万円)、(2)年収770万円以上1,160万円未満(限度額:141万円)、(3)年収370万円以上770万円未満(限度額:67万円)に3分割されます。なお、その他の区分に変更はありません。

現役並み所得者(年収370万円以上)

2018年7月まで

区分 限度額
現役並み所得者(年収370万円以上)
課税所得145万円以上
67万円

 2018年8月から

区分 限度額
(1)年収1160万円以上
課税所得690万円以上
212万円
(2)年収770万円以上1160万円未満
課税所得380万円以上
141万円
(3)年収370万円以上770万円未満
課税所得145万円以上
67万円

一般(年収156万円以上370万円未満) 変更なし

区分 限度額
一般(年収156万円以上370万円未満)
市民税課税世帯の方
56万円
低所得者II
市民税非課税世帯の方
31万円
低所得者I
市民税非課税世帯の方
世帯の各収入から必要経費や控除を差し引いたときに
所得が0円の方(年金収入のみの場合80万円以下の方)
19万円

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高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
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